○笠岡市おたふくかぜワクチン予防接種費助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は,おたふくかぜワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより,個人の発病又は重症化の防止及びその流行を予防し,健康の保持増進を図ることを目的とする。また,予防接種に係る経済的負担を軽減を図るため,予算の範囲内において法定外予防接種に要する費用を助成することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定医療機関 市長が前号に定める予防接種の名称の欄にある予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。

(2) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(助成の対象者及び経費)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,予防接種を受ける日において,本市内に住所を有する満1歳から満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(ただし,既におたふくかぜに罹患したことがある者及びおたふくかぜ予防接種を受けている者は除く。)とする。

2 助成の対象となる経費は,予防接種の費用として助成対象者が前条に規定している指定医療機関及び指定外医療機関(以下「医療機関」という。)に支払う費用(以下「予防接種費用」という。)とする。

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)は,1人1回につき2,000円とする。ただし,実際の接種に係る費用が接種1回当たり2,000円に達しない場合は,実際の接種に係る費用を上限とする。

2 助成対象期間は,令和7年4月1日から令和10年3月31日までに受けた予防接種を対象とする。

(予防接種の手続き)

第5条 対象者は,予防接種を受ける医療機関において予約をし,医師の予診後予防接種を受けるものとする。

(指定医療機関の事務)

第6条 対象者は,前条による予防接種を受けることにより,助成金の受領を,予防接種を受けた指定医療機関に委任したものとみなす。

2 指定医療機関は,対象者に対して予防接種を行った場合は,当該対象者に対して,その費用から第4条に定める助成金額を差し引いた金額を請求するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の請求は,指定医療機関が月毎に取りまとめ,笠岡市おたふくかぜワクチン予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第1号。以下「請求書」という。)に,予診票若しくは予診票の写しを添付し,翌月10日までに市長に提出して行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は,前条の請求書及び予診票又は予診票の写しを受領したときは,その内容を審査し,当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(指定外医療機関による接種)

第9条 緊急その他やむを得ない事由により指定外医療機関において予防接種を受けた者は,予防接種に要した費用の支払い後に第4条に定める助成金の交付を受けることができる。この場合において,予防接種を受けた者は,笠岡市おたふくかぜワクチン予防接種費助成金給付申請書兼請求書(様式第2号。以下「償還給付申請書」という。)に必要事項を記入し,予診票の写し及び領収書を添付して,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の償還給付申請書を受領したときは,その内容を審査し,当該請求者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は,助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和10年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までに交付決定された助成金については,第10条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市おたふくかぜワクチン予防接種費助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)