○笠岡市離島留学支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条の規定に基づき指定された「離島振興対策実施地域」である笠岡市大飛島において離島留学の運営を行う団体に対し,その活動に要する経費の一部を補助することを目的とし,対象者へ交付する笠岡市離島留学支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「離島留学」とは,笠岡諸島特有の自然環境,ICT教育,少人数教育等を生かした豊かな学びに興味のある児童生徒が,笠岡市大飛島において共同生活を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助対象者は,笠岡市大飛島において離島留学の運営を行う団体とする。
(補助金の対象となる費用及び交付額)
第4条 補助金の対象となる費用は次のとおりとする。
(1) 離島留学の運営に要する経費
(2) その他市長が特に必要と認める経費
2 補助金の額は予算の範囲内で定める。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市離島留学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
3 補助金の支払方法は年2回の前払とする。
(着手届及び完了届の免除)
第8条 規則第13条に規定する着手届及び完了届の提出は要しないものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は,毎年度の事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には,その完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,笠岡市離島留学支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に偽りその他不正があったとき。
2 補助金の交付を受けた申請者は,既に交付された補助金に不用額が生じたときは,当該不用額を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。