○笠岡市都市計画法施行細則
令和7年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(土地の試掘等の許可申請書等)
第2条 法第26条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は,次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 試掘等を行う位置を示す図面
(2) 試掘等の区域を示す土地の公図の写し
(3) その他市長が必要と認める図書
(開発行為許可申請書等の添付図書)
第3条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けようとする者は,省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に省令第17条第1項に規定する添付図書のほか,次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可(以下この項及び次条第2項において「みなし許可」という。)を要するものに限る。)にあっては第4号に掲げる図書を,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するものを除く。)にあっては第4号,第8号,第9号及び第12号に掲げる図書を,主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあっては第8号,第9号及び第12号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域内の土地の公図の写し
(3) 開発面積求積図
(4) 道路縦横断面図及び構造図
(5) 排水の流量計算書
(6) 排水施設縦断面図及び構造図
(7) 擁壁の構造計算書
(8) 申請者の資力及び信用に関する書類
(9) 工事施行者の能力に関する書類
(10) 申請者が個人であるときは,住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって,氏名及び住所を証する書類
(11) 申請者が法人であるときは,登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(12) 申請者(申請者が法人であるときはその役員(暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)を含む。)が,暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)に該当しないこと,暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者でないこと及び暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを誓約する書類
(13) その他市長が必要と認める図書
(1) 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類 印鑑証明書及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(2) 省令第17条第1項第4号の設計者の資格を証する書類 当該設計者の資格に関する最終学歴又は資格免許等を有することを証する書類
(3) 省令別記様式第3の資金計画書 収入欄の金額の裏付けとなる書類
(4) 前条第1項第8号の申請者の資力及び信用に関する書類 次の申請者の区分に応じ,それぞれ次に定める書類
ア 法人 最近の事業年度における財務諸表並びに法人税及び法人事業税に関する納税証明書並びに市長が必要と認める書類
イ 個人 最近の事業年度における個人事業税及び前年分の所得税に関する納税証明書
(5) 前条第1項第9号の工事施行者の能力に関する書類 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の許可を受けていることを証する書類及び法人の登記事項証明書
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するものであって宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第23条各号で定める規模(以下この項において「定期報告規模」という。)のものに限る。)に係る申請 前項第4号に規定する書類のうち法人事業税又は個人事業税に関する納税証明書(以下この項において「納税証明書」という。)
(2) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するものであって定期報告規模のものを除く。)に係る申請 前項第3号に規定する書類及び納税証明書
(3) 主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するものに限る。)であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもののうち定期報告規模のものに係る申請 納税証明書
(4) 主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事がみなし許可を要するものに限る。)であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもののうち定期報告規模でないものに係る申請 前項第3号に規定する書類及び納税証明書
(許可済標識の掲示)
第6条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けた者は,前条の規定による開発行為の着手の届出の日までに工事現場の見やすい場所に開発行為許可済標識を掲示し,当該標識を掲示した日から当該開発行為の完了の日まで掲示しておかなければならない。
(既存の権利の届出等)
第7条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は,次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の所有権又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書類
(3) 届出に係る土地が農地である場合は,農地転用許可書の写し
(4) その他市長が必要と認める図書
(開発行為変更許可申請等)
第7条の2 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は,第3条第1項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に申請しなければならない。
2 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は,第3条第1項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に提出しなければならない。
3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は,市長が別に定める協議書に第3条第1項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に提出しなければならない。
(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請等)
第8条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は,次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を明記した土地利用計画図
(2) 建築物の各階平面図又は特定工作物の平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(工事廃止届の添付書類)
第9条 省令第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出しようとする者は,当該届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の理由
(2) 廃止時の当該土地の状況
(3) 廃止に伴う今後の措置
(建築物の形態制限区域内における建築許可申請等)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 敷地の境界及び建築物の位置を明記した土地利用計画図
(2) 建築物の各階平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(建築物の新築等又は第一種特定工作物の新設の許可申請書の添付図書)
第12条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は,省令第34条第1項の建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に,同条第2項に定める図面のほか,次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の各階平面図又は第一種特定工作物の平面図
(2) その他市長が必要と認める図書
2 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は,市長が別に定める協議書に省令第34条第2項に定める図面のほか,前項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継の届出等)
第13条 法第44条の規定による地位を承継した者は,遅滞なく地位を承継したことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 承継の原因を証する書類
(2) 土地所有者等関係権利者の同意書
(3) 第3条第8号に掲げる書類
(4) 第3条第9号に掲げる書類
(5) その他市長が必要と認める図書
(1) 擁壁,主要工作物等の基礎の床掘り又は型枠の組立てが完了したとき。床掘り及び型枠の寸法・形状及び位置
(2) 鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の工作物等の配筋が完了したとき。配筋の寸法及び位置
(3) 擁壁の高さが計画高の2分の1の工程に達したとき。壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は,透水層の厚さ
(4) 排水施設のうち,地下に埋設する集水管,暗渠等の配置を完了し,土砂の埋め戻し直前となったとき。集水管,暗渠等の形状及び位置
(5) その他工事完了後外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき。当該箇所の形状及び位置
3 開発行為の許可を受けた者は,法第30条第1項各号に掲げる事項の変更又は省令第28条の4で定める軽微な変更以外の変更が生じる場合は,あらかじめ,修正内容を申告する書類等を作成し,法第36条第1項の規定による工事完了の検査の届出までに市長に提出しなければならない。
(事業予定地の指定等の申出)
第16条 法第55条第2項の規定による事業予定地の指定等の申出をしようとする者は,市長が別に定める申出書に当該事業予定地に係る次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の位置を示す図面
(2) 土地の区域及び字界を示す実測平面図
(3) 土地の買取りの申出又は先買いに応ずる資金計画書
(4) その他市長が必要と認める図書
(土地の買取りの申出)
第17条 法第56条第1項の規定により市長に土地の買取りの申出をしようとする者は,市長が別に定める申出書に当該土地に係る次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の位置を示す図面
(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) その他市長が必要と認める図書
(事業地内における建築等の許可申請)
第18条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は,次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建築物等の位置を示す図面
(2) 建築物等の配置図
(3) 建築物等の構造を示す平面図及び立面図
(4) その他市長が必要と認める図書
(公告の方法)
第20条 法に基づき市長が行う公告の方法は,市の掲示板に掲示して行うものとする。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。