○笠岡市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については,宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(土地の試掘等の許可)
第2条 法第6条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 試掘等を行う位置を示す図面
(2) 試掘等の区域を示す土地の公図の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により土地の試掘等の許可をしたときは,申請者に通知するものとする。
(証明書の様式)
第3条 法第7条第1項(法第24条第2項及び法第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による身分を示す証明書の様式は,別記様式による。
(1) 工事区域内の土地の公図の写し
(2) 工事工程表
(3) 排水の流量計算書
(4) 排水施設の構造図
(5) 丈量図
(6) 工事主(法第2条第7号に規定する工事主をいう。以下同じ。)の資力及び信用に関する書類
(7) 工事施行者(法第2条第8号に規定する工事施行者をいう。次条第5号において同じ。)の能力に関する書類
(8) 工事主が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法その他の法律又は法その他の法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法に基づく許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(9) 工事主(工事主が法人であるときはその役員を含む。)が,暴力団員等(笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)に該当しないこと,暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者でないこと及び暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有している者でないことを誓約する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 省令第7条第1項第5号に規定する設計者の資格を証する書類 当該設計者の資格に関する最終学歴又は資格免許等を有することを証する書類
(2) 省令第7条第1項第9号又は第2項第7号の資金計画書 収入欄の金額の裏付けとなる書類
(3) 省令第7条第1項第10号又は第2項第8号の同意を得たことを証する書類 印鑑証明書及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(4) 前条第1項第6号の工事主の資力及び信用に関する書類 次の工事主の区分に応じ,それぞれ次に定める書類
ア 法人 最近の事業年度における財務諸表,法人税に関する納税証明書及びその他市長が必要と認める書類
イ 個人 前年分の所得税に関する納税証明書
(5) 前条第1項第7号の工事施行者の能力に関する書類 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の許可を受けていることを証する書類及び法人の登記事項証明書
(工事の着手)
第6条 法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた者は,工事に着手しようとするときは,法第49条の規定により掲示する標識の設置状況を明らかにする写真を添えて,速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法第15条第2項又は法第34条第2項の規定により前項の許可を受けたものとみなされるものが,笠岡市都市計画法施行細則(令和7年笠岡市規則第16号)第5条の規定による届出をする場合において,前項の写真を添付したときは,同項の規定による届出があったものとみなす。
(工事の廃止)
第7条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について,法第12条第1項又は法第30条第1項の許可(法第15条第2項又は法第34条第2項の規定により,当該許可を受けたものとみなされるものを除く。)を受けた者,宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第21条第1項,法第27条第1項又は法第40条第1項の届出(法第27条第5項の規定により当該届出をしたものとみなされるものを除く。)をした者及び法第21条第3項又は法第40条第3項の届出をした者は,工事を廃止しようとするときは,次に掲げる書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 廃止の届出の時点における土地及びその付近の状況を明らかにする写真
(2) 防災措置に関する資料
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(協議)
第8条 法第15条第1項又は法第34条第1項の協議をしようとする者は,市長が別に定める協議書に,宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては省令第7条第1項に規定する書類(第7号から第9号までに規定する書類を除く。)のほか,第4条第1項第1号から第5号まで,第7号及び第10号並びに第5条第1号,第3号及び第5号に掲げる書類を,土石の堆積に関する工事にあっては,省令第7条第2項に規定する書類(第5号から第7号までに規定する書類を除く。)のほか,第4条第1項第1号,第2号,第5号,第7号及び第10号並びに第5条第3号及び第5号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,政令第23条各号又は政令第25条第2項各号に規定する規模の工事に該当しない場合にあっては,第4条第1項第2号に掲げる書類の添付は要しない。
2 法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとする者は,市長が別に定める協議書に,工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか,変更する事項の新旧を対照した書類を添えて,市長に提出しなければならない。
3 市長は,前2項の規定による協議が成立したときは,当該協議の申出をした者に通知するものとする。
(擁壁又は崖面崩壊防止施設の代替)
第9条 市長は,政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により,災害の防止上支障がないと認められる土地については,政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁又は政令第14条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて,次に掲げる工法による措置を認めることができる。
(1) 空石積み工
(2) 板柵工
(3) 筋工
(4) 鋼矢板工又はコンクリート矢板工
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認めた工法
(変更許可申請書の添付書類)
第10条 法第16条第1項の許可を受けようとする者は,変更許可申請書に,省令第37条第1項又は第2項に規定するもののほか,変更する事項の新旧を対照した書類を添付しなければならない。
(完了検査申請書等の添付書類)
第11条 法第17条第1項又は法第36条第1項の規定による完了検査の申請をしようとする者は,完了検査申請書に,工事をした土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添付しなければならない。
(工事の一部完了の検査)
第12条 市長は,法第17条第1項又は法第36条第1項の規定による完了検査を要する工事の一部が完了した場合において,当該宅地及び農地等(法第2条第1号に規定する農地等をいう。以下この号において同じ。)が独立して使用に供し得るものであり,かつ,宅地及び農地等の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは,工事主の申出により,当該工事について,一部完了の検査を行うことができる。
3 市長は,前項に規定する申請を受理し,検査の結果,法第13条第1項又は法第31条第1項の規定に適合していると認めるときは,市長が別に定める検査済証を工事主に交付するものとする。
(中間検査申請書の添付書類)
第13条 法第18条第1項の規定による中間検査の申請をしようとする者は,中間検査申請書に,省令第46条に定めるもののほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた場合は,許可を受けたことを証する書面の写し
(2) 検査対象の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(工事等の届出書の添付書類)
第15条 法第21条第1項又は法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は,届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,政令第23条各号又は政令第25条第2項各号に掲げる規模の工事に該当しない場合にあっては,第3号に掲げる書類の添付は要しない。
(1) 位置図
(2) 地形図
(3) 断面図
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 法第21条第3項若しくは第4項又は法第40条第3項若しくは第4項の規定による届出をしようとする者は,届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地形図
(3) 土地の平面図
(4) 工事を行おうとする又は転用した土地及びその付近の状況を明らかにした写真
(5) 前4号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(工事の変更の届出)
第17条 法第21条第1項及び第3項並びに法第40条第1項及び第3項の規定による届出をした者は,工事の計画を変更しようとするときは,工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか,変更する事項の新旧を対照した書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
第18条 法第28条第1項の規定による工事の計画の変更の届出をしようとする者は,省令第61条に規定する届出書に,同条に定めるもののほか,変更する事項の新旧を対照した書類を添付しなければならない。
(工事の完了の届出)
第19条 法第21条第1項及び第3項並びに法第27条第1項並びに法第40条第1項及び第3項の規定による届出をした者は,工事が完了したときは,工事をした土地及びその付近の状況を明らかにする写真を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 擁壁等(法第13条第1項に規定する擁壁等をいう。第3号において同じ。)の基礎の床掘り及び型枠の組立てが完了したとき 寸法,形状及び位置
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁その他の構造物の配筋が完了したとき 寸法及び位置
(3) 擁壁等の高さが,計画高の2分の1の工程に達したとき 壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は,透水層の厚さ
(4) 排水施設のうち,地下に埋設する集水管,暗渠,管渠等の配置を完了し,土砂の埋め戻し直前となったとき 形状及び位置
(5) その他施工段階で工事完了後外部から確認できなくなるとき 寸法,形状,位置等
(1) 堆積した土石の崩壊を防止するための措置(鋼板等の設置)が完了したとき 寸法,形状及び位置
(2) 土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置(鋼矢板等の設置)が完了したとき 寸法,形状及び位置
4 法第12条第1項又は法第30条第1項の許可を受けた者は,法第16条第1項に規定する工事の計画の変更及び同項ただし書に規定する軽微な変更並びに法第35条第1項に規定する工事の計画の変更及び同項ただし書に規定する軽微な変更以外の変更が生じる場合は,あらかじめ,修正内容を申告する書類等を作成し,法第17条第1項又は法第36条第1項の規定による完了検査(第12条第1項の規定による一部完了の検査を含む。)の申請又は法第17条第4項又は法第36条第4項の規定による確認の申請までに市長に提出しなければならない。
(申請手数料の減免)
第21条 市長は,その指定した災害の被災者が自ら居住するための住宅の敷地の宅地造成に関して,災害が発生した日から6箇月以内に法に基づく申請を行う場合においては,申請手数料を免除する。
2 市長は,公益上必要があると認める場合その他特別の理由があると認める場合においては,申請手数料を減額し,又は免除することができる。
3 法第15条第1項又は法第34条第1項の協議が成立した場合においては,当該協議に関連する他の申請手数料を免除する。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。