○笠岡市監査専門委員の設置等に関する規程

令和6年11月29日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条の2第1項に規定する監査専門委員の設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 監査専門委員は,監査委員が委託する専門性の高い監査事項(以下「委託事項」という。)について調査し,監査委員に報告する。

(委託)

第3条 代表監査委員は,監査専門委員に委託事項を委託するときは,監査専門委員に対し,文書により通知する。

2 代表監査委員は,特に必要と認める場合は,監査専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。

3 前条の規定に基づく報告は,文書等によるものとする。

(守秘義務)

第4条 監査専門委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,監査委員が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市監査専門委員の設置等に関する規程

令和6年11月29日 監査委員訓令第1号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第3章 監査委員
沿革情報
令和6年11月29日 監査委員訓令第1号