○笠岡市公的介護施設等事業者選定委員会設置要綱
令和6年8月28日
告示第165号
(設置)
第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等を整備する事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため,笠岡市公的介護施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業者の選定に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 政策部長
(3) 健康福祉部長
(4) まるごと支援推進課長
(5) 長寿支援課長
(6) 健康推進課長
(7) 都市計画課長
(8) 笠岡市介護保険運営協議会委員(3人以内)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副市長をもって充て,副委員長は,健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,健康福祉部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。