○笠岡市公的介護施設等事業者選定委員会設置要綱

令和6年8月28日

告示第165号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等を整備する事業者(以下「事業者」という。)を適正に選定するため,笠岡市公的介護施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 健康福祉部長

(4) まるごと支援推進課長

(5) 長寿支援課長

(6) 健康推進課長

(7) 都市計画課長

(8) 笠岡市介護保険運営協議会委員(3人以内)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,副市長をもって充て,副委員長は,健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,健康福祉部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市公的介護施設等事業者選定委員会設置要綱

令和6年8月28日 告示第165号

(令和6年8月28日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
令和6年8月28日 告示第165号