○笠岡湾干拓地臭気対策チーム設置要綱

令和6年8月1日

告示第148号

(設置)

第1条 笠岡湾干拓地からの臭気軽減に係る政策立案を行うため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡湾干拓地臭気対策チーム(以下「対策チーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策チームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 臭気対策の検討に係る調査及び研究に関すること。

(2) 臭気対策に係る計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。

(4) その他臭気対策の推進のために必要な事項に関すること。

(設置期間)

第3条 対策チームの設置期間は,この要綱の施行の日から前条に規定する所掌事務が終了したときとする。

(組織等)

第4条 対策チームは,次に掲げる委員長,副委員長,委員をもって組織する。

(1) 委員長は産業部長,副委員長は農政水産課長をもって充てる。

(2) 委員長は,対策チームを代表し,会務を総理する。

(3) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(4) 委員は,職員のうちから市長が任命する。ただし,市長が特に必要と認める場合は職員以外の者を委員に委嘱することができる。

2 委員長が必要と認めるときは,分科会を設置することができる。

(会議)

第5条 対策チームの会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集し,議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 対策チームの決定事項は,市長及び庁議に報告しなければならない。

(経費)

第7条 対策チームの所掌する事務に必要な経費は,その事務に最も関係する部の主管課又は庶務担当課において予算執行するものとする。

(庶務)

第8条 対策チームの庶務は,農政水産課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,対策チームの運営その他必要事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡湾干拓地臭気対策チーム設置要綱

令和6年8月1日 告示第148号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和6年8月1日 告示第148号