○笠岡市特別の理由による予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和6年7月31日
告示第145号
(目的)
第1条 この要綱は,小児がん治療等の理由により,既に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種に係る免疫の効果が期待できなくなったと医師から判断されたことに伴い,任意で再度,当該予防接種に相当する予防接種を受ける者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定するその保護者に対し,経済的負担を軽減し,もって疾病の発生及びまん延を予防することを目的とし,接種に要する費用の一部を助成することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は,法第2条第2項に規定するA類疾病のうち,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「予防接種実施規則)という。)の定める実施方法による予防接種(BCG,ロタリックス及びロタテックを除く。)とする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に該当する者とする。
(1) 小児がん治療等の理由により,既に受けた定期の予防接種に係る免疫の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 対象予防接種を受ける日において,本市内に住所を有する20歳未満の者であること。ただし,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9で定める特定疾患に当たっては,同規則で定める年齢に達する間にある者とする。
(3) 既に受けた定期の予防接種が,予防接種実施規則の定める実施方法による予防接種であったこと。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,助成の対象とすることができる。
(適用の申請)
第4条 対象予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ当該予防接種を受ける前に,笠岡市特別の理由による予防接種再接種費用助成適用認定申請書(様式第1号)により,次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 既に受けた定期の予防接種に係る免疫の効果が期待できない旨の医師の理由書
(2) 母子健康手帳(骨髄移植治療その他の理由が生じる以前の定期の予防接種を受けた履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(3) その他市長が必要があると認める書類
(助成の決定)
第5条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,内容を審査し,助成の適用の認定の可否を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は,当該対象予防接種に要した接種費用又は対象予防接種を受けた日において本市が相互乗り入れ予防接種業務委託契約により岡山県医師会と締結した単価のいずれか低い額とする。
(助成金の請求)
第7条 申請者は,対象予防接種後から起算して1年に達する日の属する月の末日までに,笠岡市特別の理由による予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第2号)により,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関の領収書(対象者が接種した対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)
(2) 予防接種予診票又は予防接種済証の写し
(3) その他市長が必要があると認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は,前条の規定による請求があったときは,その内容を審査し,当該予防接種の実施が適当であると認めたときは,給付の額を決定し,申請者に支給するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。