○令和6年度笠岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和6年7月5日
告示第127号
(目的)
第1条 この要綱は,物価・賃金・生活総合対策として,電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ,特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対して,臨時的な措置として実施する,笠岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 笠岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)は,前条の目的を達するために,笠岡市によって贈与される給付金をいう。令和6年6月3日を基準日として,1世帯あたり100千円の給付金を設ける。
(支給対象者)
第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者は,基準日において,笠岡市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて笠岡市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって,次の各号いずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 令和6年度分の市町村民税均等割のみ課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が,地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみ課されている者若しくは市町村民税均等割のみ課されている者及び市町村民税均等割が課されていない者のみで構成される世帯
(1) 令和5年度笠岡市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象世帯(3万円給付金のみ支給対象世帯を除く)
(2) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額は,1世帯あたり100千円とする。
2 前項の世帯において18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童が属する世帯は,児童1人あたり50千円を加算する。
(受給権者)
第5条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は,支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては,別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は,確認書の提出又は申請書により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により笠岡市に提出し,笠岡市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を笠岡市の窓口に提出し,笠岡市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により,又は笠岡市の窓口において笠岡市に提出し,笠岡市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請書による申請者は,価格高騰緊急支援給付金の申請にあたり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で笠岡市長が特に認める者
2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは,確認書の委任欄への記載を,支給の申請をするときは,当該代理人は申請書に加え,原則として委任状を提出する。また,この場合,笠岡市は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 価格高騰緊急支援給付金の申請受付開始日は,笠岡市長が別に定める日とする。
2 価格高騰緊急支援給付金の支給に関する確認書等の提出期限は,令和6年9月30日とする。
(支給の決定)
第9条 笠岡市長は,第6条の規定により確認書等を受理したときは,速やかに内容を確認の上,支給を決定し,当該支給対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。
(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 笠岡市長は給付金事業の実施にあたり,支給対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 笠岡市長が第9条の規定による確認書等を受理した後,又は,支給決定を行った後,確認書等の不備による振込不能等があり,笠岡市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 笠岡市長は,偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては,支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。
(受給権の讓渡又は担保の禁止)
第13条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は,笠岡市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和7年3月31日をもって,その効力を失う。
別記(第5条関係)
1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって,かつ,(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており,その旨を申し出た場合,当該申出を行った者(以下,「申出者」という。)については,基準日時点で申出者が笠岡市に住民票が所在しない場合にも,当該申出者の価格高騰緊急支援給付金については,笠岡市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において笠岡市に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申請者の満たすべき一定の要件は,次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお,婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,上記証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウに掲げる場合のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって,基準日において,市に住民基本台帳に記録されている者については,市における申請・受給権者とする。ただし,市で入所等の措置を講じ,措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して,施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合,当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には,措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人,代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)