○令和6年度笠岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月5日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として,新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する,低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 笠岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は,前条の目的を達するために,笠岡市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって,令和6年1月1日時点で笠岡市に住所を有する者(笠岡市の住民基本台帳に記録されていないが,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし,第1号においては,令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き,第2号においては,令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る,又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に,その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は,確定申告書,給与支払報告書,公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は,所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前,当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい,復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は,次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし,これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し,調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は,令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については,原則として,同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は,第3条における支給対象者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては,別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は,確認書の提出又は申請書により申請を行うものとする。

2 確認書の提出は,原則として郵送により行う。また,確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)による申請に基づく支給は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合,第3号に掲げる方式は,申請者が金融機関に口座を開設していないこと,金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により笠岡市に提出し,笠岡市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 申請者が確認書等を笠岡市の窓口に提出し,笠岡市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により,又は笠岡市の窓口において笠岡市に提出し,笠岡市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請書による申請者は,申請書の提出にあたり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人であることを証するものとする。

(代理による確認書等の提出等・受給)

第7条 支給対象者に代わり,代理人として前条の規定による確認書等の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は,原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で笠岡市長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは,委任欄に代理人氏名等を記載するとともに,原則として委任状を提出する。また,この場合,笠岡市は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 笠岡市は,第1項第1号及び第2号の者にあっては,笠岡市長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。

(確認書等の申請期限)

第8条 確認書等の提出受付開始日は,笠岡市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は,令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第9条 笠岡市長は,第6条の規定により確認書等を受理したときは,速やかに内容を確認の上,支給を決定し,当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第10条 笠岡市長は給付金事業の実施にあたり,支給対象者の要件,確認書提出の方法,確認書の提出受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 笠岡市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第8条第2項の提出期限までに確認書等の提出等が行われなかった場合,支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 笠岡市長が第9条の規定による支給決定を行った後,確認書等の不備による振込不能等があり,笠岡市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 笠岡市長は,偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては,支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者から,修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ,当該給付を支給する場合は,調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 調整給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項及び諸様式は,笠岡市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和7年3月31日をもって,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,この要綱により交付された調整給付金については,第12条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって,かつ,(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており,その旨を申し出た場合,当該申出を行った者(以下,「申出者」という。)については,基準日時点で申出者が笠岡市に住民票が所在しない場合にも,当該申出者の価格高騰緊急支援給付金については,笠岡市から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し,配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が,当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など,当該入所者が属する世帯の者が加害者であって,当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって,基準日において笠岡市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で,親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申請者の満たすべき一定の要件は,次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお,婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター,福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体,地域DV協議会参加団体,補助金等交付団体)が発行した確認書も,上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され,住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか,申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で,申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など,当該取扱いの趣旨を踏まえ,明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって,基準日において,市に住民基本台帳に記録されている者については,市における申請・受給権者とする。ただし,市で入所等の措置を講じ,措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して,施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合,当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には,措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人,代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

令和6年度笠岡市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月5日 告示第126号

(令和6年7月5日施行)