○笠岡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和6年5月13日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地球温暖化防止,生物多様性保全等の環境保全に効果の高い営農活動を支援するため,自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を実施する農業者団体等に対し,笠岡市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付し,その交付に関しては,環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は,実施要綱別紙の第1の1の対象となる農業者団体等(以下「活動団体」という。)のうち,実施要綱別紙の第1の2に規定する事業要件を満たし,実施要綱別紙の第2の1の事業計画の認定を受けた活動団体とする。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は,実施要綱別紙の第1の3に規定する対象農地(以下「対象農地」という。)について行う実施要綱別紙の第1の4に規定する農業生産活動等とする。

2 交付金の額は,交付対象事業の区分に応じ,実施要綱別紙の第1の5に規定する交付単価に当該交付の対象となる対象農地の面積を乗じて得た額とする。この場合において,当該交付金の額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする活動団体は,笠岡市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第5条 規則第10条の規定による変更等の承認は,実施要綱別紙の第2の1に定める事業計画の変更の手続によるものとする。

(交付金の変更交付申請)

第6条 交付金の交付決定を受けた活動団体(以下「交付活動団体」という。)は,前条の規定によるもののほか,交付金の額を変更する必要があるときは,笠岡市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(着手届及び完了届の免除)

第7条 規則第13条に規定する着手届及び完了届の提出は要しないものとする。

(実績報告)

第8条 交付活動団体は,毎年度の事業を完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)には,その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに,笠岡市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長は予算の執行上支障がないと認めたときは,この期日を繰り下げることができる。

(交付金の交付)

第9条 交付活動団体は,交付金の交付を受けようとするときは,笠岡市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消及び返還)

第10条 市長は,交付活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に交付金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定により交付決定を取り消した場合は,当該交付金の交付を受けた者に対し,期限を定めて全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係書類の整備)

第11条 交付活動団体は,交付対象事業の執行状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し,当該交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

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笠岡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和6年5月13日 告示第95号

(令和6年5月13日施行)