○笠岡市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
令和6年2月20日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市指定給水装置工事事業者規程(平成10年笠岡市水管規程第5号。以下「事業者規程」という。)に定める事項に関し審査するため,笠岡市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 事業者規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 事業者規程第9条の規定による指定の停止
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う市長が必要と認める指定給水装置工事事業者等に関すること
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には上下水道部長をもって充て,委員は水道課長,水道技術管理者,水道課長補佐及び上下水道部長が指名する水道課職員をもって組織する。
(職務)
第4条 委員長は,会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は,委員の3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決する。
4 委員会は,審議のため必要があるときは,関係者の説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,水道課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。