○笠岡市有害鳥獣捕獲活動奨励金交付要綱

令和6年3月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は,有害鳥獣による農作物等に対する被害の防止を図るため,市内において適法な有害鳥獣の捕獲活動に従事した者に対し,予算の範囲内において笠岡市有害鳥獣捕獲活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし,その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は,岡山県井笠地区猟友会笠岡分会駆除班,笠岡市鳥獣被害防止対策実施隊及び鳥獣被害にあった集落自らが,被害防止を目的とした組織(以下「地域住民組織」)とする。

(交付対象期間)

第3条 奨励金の交付対象期間は,1月から12月までとする。

(交付対象項目及び交付額)

第4条 奨励金の交付対象項目及び交付額は,別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は,捕獲活動後速やかに当該期間の捕獲実績を取りまとめ,笠岡市有害鳥獣捕獲実績報告書兼有害鳥獣捕獲活動奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書等の提出があったときは,捕獲場所,捕獲数等必要事項について調査,確認を行い,適正と認めたときは笠岡市有害鳥獣捕獲活動奨励金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の奨励金交付決定(交付額確定)を受けた者は,笠岡市有害鳥獣捕獲活動奨励金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(返還)

第8条 市長は,奨励金の交付の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,交付決定を取り消し,又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,不正な行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和5年1月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までに交付された奨励金については,第8条の規定は,なおその効力を有する。

(令和7年3月31日訓令第18号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象項目

交付額

イノシシ(成獣)

1頭につき

18,000円

イノシシ(幼獣)

10,000円

ニホンジカ

1頭につき

18,000円

ニホンジカ(幼獣)

10,000円

サル

1匹につき

30,000円

鳥類(カラス,ハト等)

1羽につき

1,500円

中型獣類(タヌキ,アナグマ,ヌートリア等)

1匹につき

2,000円

島しょ部出動手当(市からの要請を受けて出動した場合)

1人1日につき

5,000円

緊急対応(市からの要請を受けて出動した場合)

1人1回につき

5,000円

※地域住民組織についてはイノシシのみに限る。

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笠岡市有害鳥獣捕獲活動奨励金交付要綱

令和6年3月25日 告示第50号

(令和7年4月1日施行)