○笠岡市デジタル政策監設置要綱
令和6年3月25日
告示第41号
(設置)
第1条 デジタル技術を活用することにより,市民サービスの利便性向上及び行政事務の効率化を総合的かつ効果的に推進するため,笠岡市デジタル政策監(以下「デジタル政策監」という。)を設置する。
(職務)
第2条 デジタル政策監の職務は,次のとおりとする。
(1) デジタル化を推進するための計画,戦略,基本的な方針等の策定及び評価に係る必要な助言及び支援に関すること。
(2) 市民生活及び市政におけるデジタル技術の活用の推進に係る必要な助言及び支援に関すること。
(3) その他デジタル化に係る重要施策に関すること。
(任用形態)
第3条 デジタル政策監の任用形態は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(任用)
第4条 デジタル政策監は,次の各号に掲げる要件のいずれかを備える者のうちから市長が任用する。
(1) 従事する職務について必要な専門的知識,能力及び資格を有すること。
(2) デジタル分野における戦略の立案及び推進の責任者として,チームのメンバーをリードした経験を有すること又は民間企業や他の自治体等において,デジタル技術を活用する部門若しくは情報システムを所管する部門で実務経験を有すること。
(任期)
第5条 デジタル政策監の任期は,1会計年度を超えない範囲内とする。ただし,再任を妨げない。
(報酬等の額)
第6条 デジタル政策監の報酬及び費用弁償の額については,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 デジタル政策監は,職務の遂行に当たって,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 誠実かつ公正に勤務すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 笠岡市の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も,また,同様とする。
(5) 勤務時間中は,第2条に規定する職務に専念すること。
(6) 勤務時間中は,政治活動をしないこと。
(解職)
第8条 市長は,デジタル政策監が次の各号のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 自己の都合により,解職を申し出たとき。
(3) 市の都合により,デジタル政策監を設置する必要がなくなったとき。
(4) 前条に規定する服務事項に違反したとき。
(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(個人情報の保護)
第9条 デジタル政策監として従事する者又は従事していた者は,職務上知り得た秘密及び個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し,適正に取り扱うものとする。
(調達行為に関する制限)
第10条 デジタル政策監が現に属する又は委嘱の日から起算して過去2年間に属していた事業者及びその関連事業者については,デジタル政策監が助言を行う調達案件に入札することができない。ただし,競争上何ら有利とならないと認められるときは,この限りでない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行のために必要な準備行為は,この要綱の施行日前においても行うことが出来る。