○笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年2月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,物価高騰の影響下の中,市民生活を支える重要な社会インフラの一つであり,燃料価格高騰の直接的影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して,その事業活動の維持を図ることを目的として,予算の範囲内において笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 令和6年1月1日時点において,市内に本社若しくは本社機能があり,笠岡市に法人市民税の申告をしている法人又は市内に住所を置く個人事業主であること。なお,個人事業主にあっては,収入の2分の1以上が運送事業に係る収入であること。

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業者,同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業者又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業者であること。

(3) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であること。

(4) 自動車検査証の使用者であること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(6) 今後も事業を継続する意思があること。

(7) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(対象車両)

第3条 対象車両は次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証の交付を受けていること。

(2) 前号の自動車検査証(電子車検証の交付を受けている場合は,電子車検証及び自動車検査証記録事項)において,自動車の種別が普通,小型,軽自動車のいずれかであり,用途が貨物,特種のいずれかであり,自家用・事業用の別が事業用であり,使用の本拠の位置が笠岡市内であること。なお,軽乗用車については,前号の自動車検査証の備考欄において,貨物軽自動車運送事業に供する自動車であることが確認できること。

(3) 直近の確定申告の決算日において交付対象者が保有する対象車両であること。

(対象経費)

第4条 対象経費は,直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づき,燃料の年間購入費の2分の1(半年分)とする。

(補助率)

第5条 補助率は,令和3年から令和5年のガソリン等高騰率(20パーセント)の2分の1となる10パーセントとする。

(補助金額及び回数)

第6条 交付する補助金の額は,第4条に規定する燃料の年間購入費の2分の1(半年分)前条の補助率を乗じて得た額とする。ただし,直近の確定申告書類(税務申告書類等)に基づく燃料の年間購入費に,笠岡市以外の登録車両の費用が含まれる場合は,交付対象者が保有する全ての登録車両数に対する対象車両数の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に,千円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

3 補助金の交付は,一事業者につき1回限りとし,補助金交付限度額は500万円とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「交付申請者」という。)は,笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,令和6年9月30日までに市長へ提出しなければならない。

(1) 一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可証の写し又は貨物軽自動車運送事業の届出書の写し

(2) 直近の確定申告の決算日において保有する全ての車両が確認できる管理台帳

(3) 対象車両の自動車検査証の写し(電子車検証の交付を受けている場合は,電子車検証の写し及び自動車検査証記録事項の写しを添付すること。)

(4) 法人にあっては,市内に本社又は本社機能のある法人であることが確認できる書類(履歴事項全部証明書及び法人税の確定申告書別表第一),個人事業主にあっては,収受日付印が押印されている直近の確定申告書第一表の控(なお,電子申告による申告の場合は受信通知を添付すること。収受日付印が押印されていない場合は,納税証明書を添付すること。確定申告の義務がない場合は,住民税の申告書類の控で代替することができる。)

(5) 市税完納証明書

(6) 直近の決算における1年分の対象経費が分かる書類(帳簿等の写し)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により,不交付と決定したときは,笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,それぞれ交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第9条 前条の規定による交付決定及び額確定通知書を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)は,笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに支払うものとする。

(検査)

第10条 交付決定者は,市長が本補助金についての検査を求めたときは,これに応じなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは,笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(失効期限)

2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までに交付された補助金については,第11条及び第12条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年2月16日 告示第24号

(令和6年2月16日施行)