○笠岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 市の機関等に対して行うこととされ,又は市の機関等が行うこととしている手続等を笠岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和6年笠岡市条例第9号。以下「条例」という。)の規定により,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ,又は行う場合については,他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特別の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等が条例第3条第1項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか,市の機関等が定める電子証明書

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は,当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関等が定める事項を,同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して,申請等を行わなければならない。

(1) 市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能

(2) 市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続した際に市の機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能

2 前項の規定により申請等を行う者は,市の機関等の定めるところにより,当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項を市の機関等が別に定める場合を除き,前項に規定する電子計算機から入力して送信し,又は当該書面等若しくは当該電磁的記録に係る記録媒体その他の有体物を提出しなければならない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について,第1項の規定により申請等が行われたときは,当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 市の機関等が電子署名を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は,入力する事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信しなければならない。

5 市の機関等が識別符号及び暗証符号の入力を要することとしている申請等を第1項の規定により行う者は,これらの符号を同項に規定する電子計算機から入力しなければならない。

6 前項の規定による申請等を行う者は,当該申請等を行う者の氏名又は名称,使用しようとする暗証符号その他必要な事項を市の機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし,既に識別符号の通知を受けている者については,この限りでない。

7 市の機関等は,前項の規定による届出を受理したときは,識別符号を付し,その符号を当該届出を行った者に通知するものとする。

8 前2項の規定により識別符号の通知を受けた者は,第6項の規定により届け出た事項その他市の機関等が定める事項に変更があったとき,暗証符号を変更するとき,又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止するときは,遅滞なく,市の機関等が指定する方法により届け出なければならない。

(情報通信技術による手数料等の納付)

第4条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは,第3条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものと市の機関等が認める場合

(3) その他市の機関等が必要があると認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市の機関等は,条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は,当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを申し出たときを除き,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関等は,前項に規定する場合のほか,処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市の機関等の定める方法により申し出たときに限り,当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市の機関等は,前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する市の機関等の使用に係る電子計算機から入力し,当該電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市の機関等は,条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市の機関等は,条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは,当該書面等に記載すべき事項を当該市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第3条第6項に規定する識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名とする。

(添付書面等の省略)

第10条 条例第8条の規則で定める書面等は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし,条例8条の規則で定める措置は,当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,市の機関等に対して行うこととされ,又は市の機関等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ,又は行う場合に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

笠岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年3月25日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)