○笠岡市支援会議設置要綱
令和5年11月6日
告示第195号
(設置)
第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき,笠岡市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は,別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は,こども・健康福祉部課長職を充て,支援会議を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長が指名する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は,会議の内容に基づき,会長が構成員から選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は,第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の交換その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は,法第159条の規定により,1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることに留意して,その事務に従事しなければならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は,笠岡市こども・健康福祉部が処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が支援会議に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この要綱の施行後にした行為に対して,他の法令の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは,当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と,有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第20条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。
4 懲役又は禁錮に処せられた者に係る人の資格に関する要綱の規定の適用については,無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と,有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は,拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附則(令和7年3月31日告示第98号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成員 | |
笠岡市 | 笠岡市教育委員会 |
笠岡地区消防組合 | 笠岡市社会福祉協議会(福祉委員を含む) |
笠岡市地域包括支援センター | 障害者相談支援事業所 |
笠岡市・里庄町相談支援センター | 居宅介護支援事業所 |
介護保険及び障害福祉サービス提供事業所 | 就労準備支援事業所 |
笠岡市民生委員児童委員協議会 | 笠岡市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム |
笠岡市地域見守り活動に関する協定締結団体 | 医療機関 |
教育機関 | その他関係機関及び関係者で会長が指名する者 |