○笠岡市がん患者アピアランスサポート事業助成金交付要綱
令和5年9月29日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は,がん治療を伴うアピアランス(外見)の変化が生じた又は生じるおそれのあるがん患者に対し,医療用ウィッグ等の購入に係る経費の一部を助成することにより,がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し,社会参加の促進及び生活の質の向上を図ることを目的として,笠岡市がん患者アピアランスサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) がん患者 がんと診断され,治療中又は治療を受けたことがある者
(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法,放射線療法及び手術等のがんに対する治療をいう。
(3) 医療用ウィッグ がん治療の副作用による脱毛症に対処するための全頭用の医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するために使用する頭部用ネットを含む。)をいう。
(4) 乳房補整具 がん治療による乳房切除に対処するための補整下着及び人工乳房等の胸部補整具をいう。
(5) 医療用ウィッグ等 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) がん患者であること。
(2) 申請時(本人死亡時は死亡日)において,市内に住所を有する者であること。
(3) 本人及び同一世帯に属する者が,市税及び税外収入金を滞納していないこと。
(4) 過去に本市又は他の地方公共団体等が実施する,医療用ウィッグ等購入に係る同様の助成を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,医療用ウィッグ等の購入費(付属品及びサポート用品の購入費並びに購入の際の送料及び手数料を除く。)とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は,助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)以内の額とする。
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補整具 5万円
(1) 医療用ウィッグ
ア 脱毛の副作用を伴うがん治療を行ったことを証する医師の証明若しくは様式第2号による証明
イ 領収書の写し
ウ 購入費の内訳,購入年月日,製造会社及び製品名が記載された書類
エ 全頭用の医療用ウィッグであることを証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 乳房補整具
ア がん治療による乳房切除を行ったことを証する医師の証明若しくは様式第2号による証明
イ 領収書の写し
ウ 購入費の内訳,購入年月日,製造会社及び製品名が記載された書類
エ その他市長が必要と認める書類
3 第1項に係る申請については,対象者が未成年の場合は,その保護者(親権を行う者又は未成年後見人その他の者で対象者を現に監護する者をいう。)が当該対象者に代わり行うものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は,前条の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は,偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは,交付の決定の全部又は一部を取り消し,当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。