○笠岡市議会議長等の報酬の特例に関する条例
令和5年7月26日
条例第21号
(議長の報酬の特例)
第1条 議長の報酬の額は,令和5年9月1日から令和5年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年笠岡市条例第53号。以下「議員報酬条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず,同号の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。
(副議長の報酬の特例)
第2条 副議長の報酬の額は,特例期間において,議員報酬条例第2条第2号の規定にかかわらず,同号の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。