○笠岡市低所得者に対する初回産科受診料支援事業実施要綱
令和5年7月31日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は,低所得世帯に属する者で,妊娠判定を受けるものに対し,その受診に要する費用の一部を助成することにより,妊娠に係る経済的負担を軽減し,未受診妊婦の解消を図るとともに,母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,妊娠判定を受ける日において笠岡市に住所を有する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は,前年度の市町村民税)が非課税である世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると市長が認める者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
2 本事業の対象者は,次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者
(2) 世帯の課税状況を確認することに同意すること。
(3) 支援に必要な情報を関係機関と笠岡市が共有することに同意すること。
(対象検査項目等)
第3条 助成の対象となる検査項目は,妊娠判定に要する診察,尿検査及び超音波検査(医師が必要と判断した場合に限る。)とし,助成の限度額は,1回の妊娠判定につき,10,000円とする。
(対象回数)
第4条 同一対象者に対する助成は,当該妊娠に対し1回を限度とする。
2 1回の助成は,一医療機関における1回の受診を対象とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,市長が別に定める笠岡市低所得者初回産科受診料助成申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,他市町村からの転入等により本市での課税状況の調査が困難な場合,申請者は,市長に対し課税証明書等を提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,当該内容を速やかに審査し,適当と認めるときは,別に定める笠岡市低所得者初回産科受診料助成決定通知書及び笠岡市低所得者初回産科受診票及び受診結果票(以下「受診票」という。)を,不適当と認めるときは,笠岡市低所得者初回産科受診料助成却下通知書を申請者に交付するものとする。
(助成の方法等)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた対象者(以下「助成決定者」という。)は,市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診票を提出して妊娠判定を受けるものとする。
(費用の請求)
第8条 委託医療機関は,妊娠判定を行ったときは,前条の規定により提出を受けた受診票に当該受診結果を記入し,市長が別に定める請求書及び医療機関所定の明細書に添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出された受診票に基づき助成額を委託医療機関に支払うものとし,この支払をもって助成決定者に助成したものとする。
2 前項の助成を受けようとする者は,当該妊娠判定を受けた後速やかに,市長が別に定める笠岡市低所得者初回産科受診料給付申請書に,医療機関の発行する領収書を添付して,市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,市長が別に定める笠岡市低所得者初回産科受診料給付決定通知書により申請者に交付する。
(助成決定の取消し)
第10条 市長は,助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金が交付されているときは,期限を定めて,交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日以降に受けた妊娠判定から適用する。