○笠岡市農業経営収入保険加入補助金交付要綱

令和5年5月12日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は,自然災害や価格低下等による農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるため,農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入する農業者の保険料の一部を予算の範囲内において補助金を交付することにより,農業者の負担の軽減を図ることを目的とする。

2 前項の保険料の一部は,岡山県農業共済組合が助成を行う場合の経費に対するものとする。

3 補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,岡山県農業共済組合とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費は,責任開始日を毎年度2月28日までとする収入保険に加入する農業者で,市内に住所を有する個人,又は主たる事務所を市内に有する法人(以下「交付対象者」という。)が負担する掛け捨て保険料(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助金の額は,前項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。なお,補助金の交付上限は5万円とし,2年目以降継続して交付の場合は,上限を1万円とする。

3 補助対象経費に対し,本市以外の機関から補助を受けている場合は,補助対象経費から当該補助金額を差し引いた額に対して,補助金の額を算出するものとする。

(交付申請等)

第4条 補助対象者は,補助金の交付の申請をしようとするときは,補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象者の住所及び氏名,責任開始日,補助対象経費,補助金額,市税及び税外収入金の滞納がないことの確認状況ほか,補助金の交付に必要な事項を記載した一覧表

(2) 加入承諾書兼保険料及び積立金通知書

(3) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は,前条の規定により交付申請書兼実績報告書の提出があったときは,これを審査し,適当と認めた場合は,補助金の交付の決定及び額の確定を行い,補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助対象者は,前条の規定による通知を受けたときは,補助金請求書(様式第3号)により,市長に補助金を請求するものとする。

(報告の徴収等)

第7条 市長は,補助金の交付に際し,必要があると認めるときは,補助対象者に対し報告を求め又は帳簿,書類等に記載された内容について調査することができる。

(決定の取消し・返還)

第8条 市長は,次のいずれかに該当すると認めるときは,第5条の交付決定を取り消し,又は交付を受けた金額の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 保険契約の締結後,当該契約が失効,取消し,無効又は解除となったとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和5年度事業から適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和10年5月31日をもって,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和10年5月31日までに交付された補助金については,第8条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市農業経営収入保険加入補助金交付要綱

令和5年5月12日 告示第80号

(令和5年5月12日施行)