○笠岡市障がい者福祉ホーム事業実施要綱
令和5年3月28日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として,現に住居を求めている障がい者に対し,居室その他の設備の提供を行い,日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)を実施することにより,障がい者の自立生活を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定める要件を満たしたものをいう。
(委託)
第3条 市長は,福祉ホーム事業を,前条の規定を満たす施設を運営する社会福祉法人等に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 福祉ホーム事業の対象者は,本市に住所を有し,家庭環境,住宅事情等の理由により,居宅において生活することが困難な障がい者とする。ただし,常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。
(利用の申請)
第5条 福祉ホーム事業の利用を希望する者は,所定の申請書を市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,その旨を所定の通知書により当該申請者に通知するものとする。
(委託料)
第7条 委託料の額は,1人当たり月額23,000円とする。ただし,前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が月の途中に入所又は退所したときは,月の在籍日数で按分した額(1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。
(費用の負担)
第8条 利用者は,前条に規定する費用の一部を,事業受託者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
2 市長は,前項の請求があったときは,請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。