○笠岡市エネルギー価格等高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月27日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は,電気,ガス及び各種燃料等のエネルギー価格や物価の高騰等による影響を緩和することを目的として,市内の小規模企業者に対し予算の範囲内において笠岡市エネルギー価格等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和5年1月1日

(2) 小規模企業者 中小企業基本法に定める小規模企業者で製造業,建設業,運輸業その他については従業員20人以下,商業・サービス業については従業員5人以下の法人又は個人事業主をいう。

(3) 主たる事業所 法人にあっては,法人税の確定申告書別表第一に記載された納税地をいう。また,個人事業主にあっては,基準日において,本市に住民票のある者,又は所得税の確定申告書第一表に記載された住所が本市内である者をいう。

(4) 対象経費 原材料等の仕入高,水道光熱費又は燃料費のうち,確定申告において経費として計上したもの全てをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象者は,次の各号のすべてに該当する法人及び個人事業主とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する小規模企業者であること。

(2) 別表の対象経費の合計額の増加率が20%以上であること。

(3) 市税等を滞納していないこと。ただし,市税等の徴収猶予を受けている場合は,この限りでない。

(4) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(5) 破産,会社更生,民事再生又は特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていないこと。

2 前項の規定にかかわらず,令和4年度又は当該年度において既に支援金の交付を受けた者及び次の各号のいずれかに該当する者は,支援金の交付の対象者としない。

(1) 農林漁業者

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びその営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める者

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,個人事業主にあっては10万円,法人にあっては10万円とする。

2 支援金の支給は,対象者ごとに1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,別に定める笠岡市エネルギー価格等高騰対策支援金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 令和4年中におけるエネルギー価格等の高騰の影響を最も受けた任意の連続する2か月の対象経費が分かる書類(帳簿等の写し)

(2) 令和3年又は令和2年中における前号と同月の対象経費が分かる書類(帳簿等の写し)

(3) 主たる事業所の所在地が分かる書類(確定申告書等の写し)

(4) 従業員の雇用状況が分かる書類(法人事業概況説明書等の写し)

(5) 申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳の表紙と通帳を開いた1及び2ページ目)

(6) 本人確認資料

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 支援金の交付申請の期間は,令和5年12月28日までとする。

(支援金の交付)

第6条 市長は,前条の交付申請の内容を審査し,支援金を交付すべきものと認めたときは,当該申請者に支援金の交付をもって,規則第7条の交付決定通知とする。

(交付手続の特例)

第7条 支援金の交付手続については,規則第4条の交付申請及び規則第16条第2項の交付請求を併合し,規則第14条の実績報告及び規則第15条の額の確定通知は省略するものとする。

(交付の取消)

第8条 市長は,交付事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の交付を取り消すことがことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受け,又は交付を受けようとしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により,支援金の交付を取り消した場合において,既に支援金を交付しているときは,期限を定めて,その返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び様式は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度から適用する。

(失効期限)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までに交付された支援金については,第8条及び第9条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(令和5年6月26日告示第126号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年6月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

原材料等仕入高

水道光熱費

燃料費

合計額

A

年 月


年 月


C

B

年 月


年 月


D

エネルギー価格高騰による経費の増加額:E=(C-D)

E

エネルギー価格高騰による経費の増加率:(E/D)×100

F

A:令和4年中におけるエネルギー価格等の高騰の影響を最も受けた任意の連続する2か月の対象科目の支出額を記入してください。

B:令和3年又は令和2年中におけるA欄と同月の支出額を記入してください。

また,白色申告書で毎月の経費が不明の場合は12か月の経費の12分の1の額を記入してください。

F:小数点以下を切り捨てて記入してください。なお,対象経費の合計額の増加率が20%未満となる場合は,支援金の交付対象外となります。

別記様式 削除

笠岡市エネルギー価格等高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月27日 告示第233号

(令和5年6月26日施行)