○笠岡市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年11月28日

教委告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市立学校における人事行政の公正の確保,職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 笠岡市立小学校及び中学校に勤務する職員をいう。

(2) 職場 職員が通常職務に従事する場所,出張先のほか勤務時間外であっても実質的に職務の延長とみなされる場所をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと,出産したこと等に関する職員の勤務環境が害されるような言動又は妊娠,出産,育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境が害されるような言動をいう。

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため,職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は,ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに,任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整,指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者(県費負担教職員については服務監督権者)(以下「任命権者」という。)は,職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に関し,必要な措置を講ずるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は,当該任命権者の組織に属する職員が他の任命権者の組織に属する職員(以下この項において「他任命権者の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には,当該他の任命権者に対し,当該他任命権者の職員に対する調査を行うよう要請するとともに,必要に応じて当該他任命権者の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 任命権者は,ハラスメントに関する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 教育委員会は,ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について,指針を定めるものとする。

2 任命権者は,職員に対し,前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 職員は,前条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は,ハラスメントの防止及び排除に努めるため次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 良好な勤務環境を確保するため,日常の業務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し,ハラスメントが職場に生じていないか,又は生じる恐れがないか勤務環境に十分注意を払い,勤務環境を害する言動等を見逃さないようにすること。

(3) 所属職員から相談又は苦情の申出があった場合は,プライバシーの保護に留意しながら迅速かつ適切に対処すること。

(4) 職員が職務の遂行にあたり,職務上関わる相手方等職員以外の者かハラスメントを受けた場合には,良好な勤務環境を確保するよう適切な対処を行うこと。

(5) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は,プライバシーの保護に留意しながら問題に係る者に対し,助言,指導その他必要な措置を迅速かつ適切に対処すること。

(研修等)

第7条 所属長は,ハラスメントの防止等のため,職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 所属長は,ハラスメントの防止等のため,職員に対し,研修を実施しなければならない。この場合において,特に,新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに担当者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第8条 教育委員会は,ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント等の問題」という。)に関する苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は,学校教育課とする。

3 窓口担当課の担当職員は,苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において,担当職員は別に定めるハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針に十分留意しなければならない。

4 窓口担当課の担当職員は,苦情相談を受けた時は,別に定めるハラスメント相談受付処理票を作成し,相談者の意向を確認し,学校教育課長に報告する。

5 学校教育課長は,苦情相談の内容から判断し,必要と認めるときは,第11条に規定するハラスメント苦情処理委員会に処理を依頼するものとする。

(窓口への申込方法等)

第9条 ハラスメント等の問題を受けていると思う職員又は他の職員に対するハラスメント等の問題を不快に思う職員は,所定の相談申込書に必要事項を記入の上窓口へ提出するものとする。

2 窓口担当課の担当職員は,前項の規定による申込みを受けたときは,速やかに相談日時,相談場所を申込者(以下「相談申込者」という。)に通知するものとする。

(苦情相談の処理)

第10条 前条の規定による苦情相談を受けた窓口担当課の担当職員は,所定の相談整理簿にその内容を記録し,学校教育課長へ提出するものとする。この場合において,当該相談整理簿の提出を受けた学校教育課長は,速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事実関係を調査し,及び確認し,当該事項に基づき相談申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導,助言等を行うこと。

(2) 前号の措置について,ハラスメント苦情処理委員会へ報告すること。

2 前項の措置を講じたにもかかわらず,苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは,学校教育課長は,当該苦情相談に係る処理をハラスメント苦情処理委員会に依頼することができる。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第11条 ハラスメント等の問題に関する苦情を審議し,及び公正な処理に当たるため,ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメント等の問題のうち前条第2項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し,その対応を審議し,相談申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導し,並びに助言等を行うものとする。

3 委員会は,別表に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き,教育長をもってこれに充てる。

5 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

6 委員長に事故がある時は,教育部長がその職務を代行する。

7 委員会の庶務は,学校教育課において行う。

(対応措置)

第12条 学校教育課長又は委員会による調査の結果,ハラスメント等の問題を引き起こしているとの判定をした場合には,その程度に応じて懲戒等の必要な措置を講じるよう各任命権者へ報告を行うものとする。

(プライバシーの保護等)

第13条 ハラスメント等の問題の処理を担当する窓口職員及び委員会の委員並びに相談に関与した職員は,関係者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し,相談申込者及び関係職員が相談を行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

教育長

教育部長

学校教育課長

学校教育課指導係長

笠岡市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年11月28日 教育委員会告示第26号

(令和4年11月28日施行)