○笠岡市新病院建設検討プロジェクトチーム設置要綱
令和4年11月7日
訓令第7号
(設置)
第1条 笠岡市新病院建設事業の円滑な推進を図るため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市新病院建設検討プロジェクトチーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討チームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新病院建設の検討に係る調査及び研究に関すること。
(2) 新病院建設に係る計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。
(4) その他新病院建設事業の推進のために必要な事項に関すること。
(設置期間)
第3条 検討チームの設置期間は,この要綱の施行の日から新病院建設事業が終了するまでの間とする。
(組織等)
第4条 検討チームは,別表に掲げる委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,検討チームを代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討チームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 検討チームの決定事項は,市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 検討チームの庶務は,市民病院病院建設課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討チームの運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年11月1日から適用する。
附則(令和5年11月6日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日訓令第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 市民病院院長 |
委員 | 政策部長 |
総務部長 | |
健康福祉部長 | |
健康福祉部次長 | |
建設部長 | |
市民病院管理局長 | |
企画政策課長 | |
人事課長 | |
財政課長 | |
まるごと支援推進課長 | |
健康推進課長 | |
都市計画課長 | |
市民病院事務課長 | |
市民病院看護部長 |