○笠岡市情報管理適正化委員会設置要綱

令和4年10月25日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は,庁内各部署の情報を適切に共有,発信,処理することで,適正に業務を遂行し,風通しのよい職場づくりを目指すとともに,より良い市民サービスの提供を目指すことを目的として,情報の流れを確認及び改善する機関として,笠岡市情報管理適正化委員会(以下,「委員会」)を設置する。

(役割)

第2条 各部署を横断的に関わる案件について,情報が適切に共有,発信,処理がなされるよう,定期的な確認を行い,必要に応じて改善策を講じる。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は,部長相当職の職員をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は委員会の事務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 委員は委員長の命を受け,所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。

2 委員長は,必要に応じて関係職員等を会議に出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は総務部に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年5月19日告示第84号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市情報管理適正化委員会設置要綱

令和4年10月25日 告示第210号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
令和4年10月25日 告示第210号
令和5年5月19日 告示第84号