○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

令和4年12月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(令和4年笠岡市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第4条第2項及び第8条第2項の規定により,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により笠岡市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の給与)

第3条 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には,市長が別に定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは,前項の規定にかかわらず,派遣職員には給与を支給しない。

(報告)

第4条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関,派遣期間,派遣先機関における処遇の状況等及び派遣職員であって,当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は,この規則の施行期日前においても行うことができる。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

令和4年12月22日 規則第38号

(令和4年12月22日施行)