○笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付要綱

令和4年9月30日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は,喀痰吸引及び経管栄養(以下「喀痰吸引等」という。)を必要とする障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の支援体制の確保を図るため,職員に喀痰吸引等研修を受講させる事業者に対し,予算の範囲内において交付する笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する事業所を運営する者,又は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を提供する事業所を運営する者

(2) 笠岡市が援護の実施者となる障がい者等(施設入所支援の支給決定を受けている者を除く。)に対し喀痰吸引等を行わせることを目的に,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第4条第2項に規定する登録研修機関が行う研修のうち,社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修(以下「交付対象研修」という。)を所属する職員に受講させ,修了させる者

(交付対象経費及び助成金額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,交付対象研修の受講に係る費用のうち,研修費,事務手数料,テキスト代及び保険代とする。

2 助成金の額は,交付対象研修を受講する職員1人につき,交付対象経費の合計額の3分の2に相当する額とする。ただし,100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(実施計画書の提出)

第4条 助成金の交付を受けることを計画する者(以下「計画事業者」という。)は,交付対象研修の受講の申込みを行う前に,所属する職員に交付対象研修を受講させ,修了させる旨の計画(以下「実施計画」という。)を笠岡市喀痰吸引等研修支援事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)により正本1通及び副本1通を作成し,正本に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 登録研修機関に対して研修の申込みを行う際に提出する書類の写し

(2) 登録研修機関の受講料等の内訳がわかる資料

(3) 交付対象研修を受講する職員との雇用契約書の写し(原本証明したものに限る。)

(4) 実地研修の対象となる障がい者等の同意書(様式第2号)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 計画事業者は,次条の規定による申請を行うまでの間に実施計画書に記載した事項に変更があった場合は,その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(交付の申請)

第5条 計画事業者は,実施計画の完了後速やかに笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書の副本

(2) 交付対象研修を修了した職員の社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第1項に規定する認定特定行為業務従事者認定証の写し

(3) 登録研修機関が発行する領収書の写し(費用の内訳がわかるもの)

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の申請をした者は,補助金交付決定を受けるまでの間に当該申請の内容に変更が生じた場合は,その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の規定による交付の申請を受けたときは,その内容を審査し,交付を決定したときは,笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は,笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は,助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは,当該助成対象者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告)

第9条 笠岡市補助金等交付規則第15条の規定に基づき行う実績報告は,第5条に規定する助成金の交付申請をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度から適用する。

(失効)

2 この要綱は,令和7年5月31日をもって,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和7年5月31日までに交付された助成金については,第8条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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笠岡市喀痰吸引等研修支援事業助成金交付要綱

令和4年9月30日 告示第194号

(令和4年9月30日施行)