○笠岡市ウクライナ避難民生活支援金支給要綱

令和4年9月30日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ロシアによる軍事侵攻により,ウクライナからの避難を余儀なくされ,笠岡市に避難してきた者の生活を支援するため,予算の範囲内で,笠岡市ウクライナ避難民生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「ウクライナ避難民」とは,令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナへの軍事侵攻に起因し,ウクライナから一時避難した者で,本邦入国時に短期滞在の在留資格で入国を許可されたウクライナ国籍を有する者をいう。

(支援金の支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができるウクライナ避難民は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ウクライナ避難民のみの世帯

(2) 第5条の規定による支給申請日において笠岡市内に居住している世帯

(3) 笠岡市内に1箇月以上の居住が見込まれる世帯

(4) この要綱による給付金の支給を受けていない世帯

(支援金の支給額)

第4条 支援金の支給額は,次のとおりとする。

(1) 単身世帯15万円

(2) 複数人世帯20万円

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は,笠岡市ウクライナ避難民生活支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(支援金の支給)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,支援金の支給の可否を決定し,笠岡市ウクライナ避難民生活支援金支給決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により支援金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し,速やかに支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 受給者が,偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 受給者が,第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他,市長が適当でないと認めたとき。

(支援金の取り消し)

第8条 市長は,前条の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは,受給者に対し支援金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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笠岡市ウクライナ避難民生活支援金支給要綱

令和4年9月30日 告示第193号

(令和4年9月30日施行)