○笠岡地区農道離着陸場利活用のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月15日

告示第127号

(目的)

第1条 笠岡地区農道離着陸場の課題や役割などの様々な観点から,本市の目指すべき農道離着陸場のあり方について基本的な考え方を整理し,笠岡地区農道離着陸場の利活用のあり方と活性化計画等を策定するため,笠岡地区農道離着陸場利活用のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 笠岡地区農道離着陸場の利活用に係る調査及び分析に関すること。

(2) 笠岡地区農道離着陸場の利活用に係る活性化計画等の策定に関すること。

(3) その他笠岡地区農道離着陸場の利活用の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,9人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域住民・市民,地場産業団体等

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から笠岡地区農道離着陸場の活性化計画等が策定される日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

笠岡地区農道離着陸場利活用のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月15日 告示第127号

(令和4年6月15日施行)