○笠岡市離島地域協働型保育支援事業補助金交付要綱
令和4年5月19日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡諸島振興計画に基づき,就学前の幼児を受け入れる保育施設などがない離島においても安心して子育てすることができるよう,託児所的施設を設置運営する場合に,予算の範囲内で,笠岡市離島地域協働型保育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 地元組織等 まちづくり協議会,自治会等の地縁組織をいう。
(2) 託児所的施設 幼児の預かりを行う施設で,公の認可を受けていないもの
(交付目的)
第3条 本補助金は,地元組織等が託児所的施設を運営するに当たり,その運営に要する経費について補助することにより,当該施設の運営の安定を図り,もって利用幼児の心身の健全な育成を図ることを目的として交付する。
(補助対象地域)
第4条 補助金の交付対象となる地域は,市の行政区域にある高島以南の離島とする。
(補助対象施設)
第5条 補助金の交付対象となる託児所的施設(以下「対象施設」という。)は,地元組織等が対象施設として設置及び運営する施設とする。
2 利用児童は小学校就学前子どもとし,かつ,人数は5人以下とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,地元組織等が当該年度に支出する対象施設に係る経常的な運営費とし,その内容は別表のとおりとする。
(補助金の算定等)
第7条 補助金は,補助対象経費に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数はこれを切り捨てる。)で算定し,予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は,補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条の市長が別に定める変更は,次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の3割を超える減額
(補助金の交付)
第10条 補助金は,規則第16条第1項に基づき,概算払により交付することが出来るものとする。
(実績報告)
第11条 規則第14条に定める実績報告は,補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月末日までに行わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和6年5月13日告示第92号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年度の補助金から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 補助範囲 | |
1 | 人件費 | 保育士,看護師及び補助員にかかる経費とし,保育士又看護師は原則週5日勤務相当,補助員は原則週3日勤務相当を上限とする。ただし,地域おこし協力隊などの他の制度を活用する場合は当該経費部分を控除する。 |
2 | 維持管理費 | 対象施設の維持管理に係る光熱水費等の経費 |
3 | 活動に係る経費 | 図書購入等活動に必要な経費 |
4 | その他の経費 | その他市長が必要と認めた経費 |