○笠岡市債権収納事務の移管に係る事務取扱要綱
令和4年5月19日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市の未収債権の収納を効果的かつ効率的に行うために,債権収納事務の移管に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 未収債権 笠岡市債権管理条例第5条の規定による督促等を行った債権で,当該債権について履行期限までに完全に履行がなされていないものをいう。
(3) 移管 未収債権の収納に係る業務の所管を,当該未収債権を所管する課等(以下「債権所管課」という。)から収納対策課へ移すことをいう。
(移管の対象)
第3条 移管の対象となる未収債権は,次に掲げる基準に該当するものとする。
(1) 債権所管課が督促,催告等の滞納整理業務を適法に行っているもの
(2) 原則,過年度分の未収債権であるもの
(3) 債権所管課において滞納整理業務を行っているが,徴収することが困難と認められるもの
(4) 債権所管課が所管する未収債権のうち金額が高額であるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,納付の意思がないと認められるもの
2 前項の規定により収納対策課に移管された未収債権に係る滞納者について,移管された未収債権以外にも滞納がある場合は,当該未収債権に係る収納事務についても収納対策課に移管する。ただし,債権所管課において既に分割による納付を履行しており,かつ,1年以内に完納となる見込みがある場合等は除く。
(移管の手続)
第4条 債権所管課が未収債権を移管しようとするときは,未収債権リスト(別記様式第1号)を作成の上,あらかじめ収納対策課と協議しなければならない。
(移管債権の徴収)
第5条 移管された滞納整理業務に係る未収債権の徴収は,地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により行うものとする。ただし,移管滞納者が任意に納付しようとする場合は,移管滞納者の意思に基づき,未収債権の徴収を行うものとする。
(連絡調整)
第6条 収納対策課長及び債権所管課長は,移管した未収債権の収納事務に関し,常に調整を図り,効果的かつ効率的な収納に努めなければならない。
(移管債権の時効の完成猶予及び更新)
第7条 収納対策課長は,移管債権の消滅時効について,時効の完成猶予又は更新の事由が発生したときは,速やかにその旨を債権所管課長に通知しなければならない。
(移管の期間)
第8条 移管の期間は,移管の決定のあった日から翌年の5月31日までとする。ただし,債権所管課との協議により移管の期間の変更を決定した場合は,この限りでない。
(1) 全額について履行されたとき。
(2) 債権管理条例第9条に規定する徴収停止をしたとき。
(3) 債権管理条例第12条に規定する債権放棄をすることできる要件に該当すると収納対策課長が判断したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,移管を終了することが適当であると収納対策課長が判断したとき。
(納付の確認)
第9条 債権所管課長は,移管した滞納整理業務に係る未収債権の納付を確認したときは,直ちにその旨を収納対策課長に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 収納対策課及び債権所管課の職員は,移管債権及び移管滞納者に関する情報の内容を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,債権収納事務の移管に係る取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。