○笠岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年5月19日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この細則は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し,長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請の添付図書等)

第2条 省令第18条第1項で定める図書又は書面は,次に掲げるものとする。

(2) 法第7条の規定による認定通知書の写し並びに省令第2条の規定による申請書に添えた配置図及び各階平面図

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(法人等の申請)

第3条 法第18条第1項の規定による許可を申請しようとする者(次項において「申請者」という。)が法人である場合においては,申請書にその名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理人が申請者に代わって法第18条第1項の規定による許可を申請しようとする場合は,代理人は,申請書に申請者の委任状を添えなければならない。

(申請の取下げの届出)

第4条 法第18条第1項の規定による許可を申請した者は,当該申請に係る許可等の処分をした旨の通知を受ける前に当該申請を取り下げる場合は,次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 敷地の地名地番

(3) 取下げの理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(許可事項等の変更)

第5条 法第18条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可を受けた事項の変更をしようとする場合は,当該許可をした旨の通知書を添えて,第2条の規定に準じ,改めて許可を申請しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年5月19日 規則第21号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年5月19日 規則第21号