○笠岡市総合教育相談支援センター事業実施要綱

令和4年4月12日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市が青少年健全育成事業の一環として,就学前児童,小学校児童又は中学校及び高等学校生徒等で学校生活,家庭生活又は社会生活において悩み等を持つ者(以下「青少年」という。)及びその保護者等に対して,適正な相談,助言及び指導等を行うことにより,青少年の健全育成を図るとともに学校教育の援助に寄与するため必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため,青少年の保護者及び関係学校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 青少年が,学校生活,家庭生活又は社会生活において,適応性を高めるための相談,助言及び指導に関すること。

(2) 青少年の悩み等を解消するために必要な措置を講じること。

(3) 学校適応や学校復帰及び自立を目指した指導に関すること。

(4) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他青少年の健全育成に関すること。

(名称及び位置)

第3条 この事業を行うため総合教育相談支援センター(以下「支援センター」という。)を置き,名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 笠岡市総合教育相談支援センター(笠岡ほっとふれんず)

(2) 位置 笠岡市笠岡1723番地2

(支援センターの開館時間)

第4条 支援センターの開館時間は,午前9時30分から午後6時までとする。ただし,相談の状況に応じて笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(支援センターの休館日)

第5条 支援センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(職員)

第6条 支援センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 主任教育相談員,教育相談員

(3) 主任専任指導員,専任指導員

(4) 特別相談員(巡回カウンセラー)

(5) 相談協力員

(6) 指導員

2 所長は,上司の命を受けて支援センターの運営を管理し,所属職員及び相談業務を指揮監督する。

3 主任教育相談員及び教育相談員は,非常勤とし,所長の命を受けて相談業務等に当たる。

4 主任専任指導員及び専任指導員は,非常勤とし,所長の命を受けて補導・指導業務等に当たる。

5 特別相談員(巡回カウンセラー)は,専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱し,相談業務に当たることができる。

6 相談協力員は,この事業に協力するボランティアのうちから教育委員会が委嘱し,相談業務に当たることができる。

7 指導員は,非常勤とし,学校教職員,民生委員児童委員,保護司,識見を有する者から教育委員会が委嘱する。指導員の任期は,2年とし,再任することができる。

(教職員の協力)

第7条 支援センターの相談・助言及び指導等業務に,関係学校長の推薦する教職員の協力を得ることができる。

(運営委員会の設置)

第8条 この事業の適正かつ円滑な運営を図るため,笠岡市総合教育相談支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(運営委員会の組織)

第9条 委員会は,15人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 青少年育成団体の代表者

(4) 識見を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 委員会に,会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は,委員としての在任期間とする。

4 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は,会長が必要に応じ招集し,会長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(笠岡市青少年対策室設置規程等の廃止)

2 笠岡市青少年対策室設置規程(昭和58年笠岡市教育委員会訓令第2号),笠岡市教育相談室事業実施要綱(昭和60年笠岡市教育委員会訓令第4号)及び笠岡市教育支援センター設置要綱(平成11年笠岡市教育委員会訓令第1号)は,廃止する。

(令和4年8月25日教委告示第22号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市総合教育相談支援センター事業実施要綱

令和4年4月12日 教育委員会告示第12号

(令和4年8月25日施行)