○笠岡市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき,子どもとその家庭及び妊産婦の福祉に関して必要な支援を行うことを目的に,笠岡市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置及び運営することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,法及び国設置運営要綱で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は,笠岡市とする。
(実施場所)
第4条 支援拠点は,こども部に置く。
(対象)
第5条 支援拠点は,市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点の業務内容は,次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援業務
(運営方法)
第7条 支援拠点の運営は,関係機関と連携を図り,支援拠点の設置目的が最大限発揮できるよう努めるものとする。
(職員配置)
第8条 支援拠点には,国要綱に基づき,職員を配置するほか,必要に応じて,その他の職員も配置することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。