○笠岡市空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金交付要綱
令和4年3月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は,老朽空き家が管理不全な状態になることを防止し,市民の生活環境を保全するとともに,不動産市場への流通を促進することにより,本市への定住人口の増加を図るため,老朽空き家の所有者が老朽空き家を解体撤去し,解体撤去後の土地を市が運営する空き地バンク制度(以下「空き地バンク」という。)へ物件登録する場合に,予算の範囲内において,笠岡市空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 老朽空き家 笠岡市の固定資産税課税台帳に登録されている居住の用に供する家屋で,居住その他の使用の見込みがない家屋のうち,昭和56年以前に建築された家屋をいう。ただし,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく特定空家等に認定された家屋は除く。
(3) 解体撤去工事 建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事(同一敷地内の建築物の一部又は門扉や塀のみの撤去に係る撤去工事を除く。)をいう。
(4) 空き地バンク 所有者が売却を希望する空き地の情報を登録し,その情報を当該空き地の購入を希望する者に提供する制度をいう。
(5) 空き地 市内に存在し個人が所有し,個人又は法人が居住を目的とした建築物又は定住の促進に寄与する施設(店舗及び飲食店等)を建築することができ,現に使用していない土地をいう。
(6) 所有者 空き家及びその敷地に係る所有権を有している者であって,権利者として登記簿に記載されている個人をいう。ただし,空き家については,遺産分割協議書等により所有権が確認できる個人を含む。
(7) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定により解体工事業の登録を受けた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当することとする。
(1) 第2条第1項第6号で規定する空き家及びその敷地,両方の所有者であること。
(2) 解体撤去工事完了後の土地を売却する意思を持って,助成金の交付決定の日から3年を経過するまでの期間,当該土地を空き地バンクに物件登録して購入者(所有者の2親等以内の親族等を除く。)を募集することを誓約すること。
(3) 令和8年3月31日までに認定申請を提出し,事業認定を受け,令和9年3月31日までに交付申請を提出し,交付決定を受けること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(5) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等でないこと。
(助成対象空き家)
第4条 助成金の交付の対象となる空き家(以下「助成対象空き家」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当することとする。
(1) 第2条第1項第2号に規定する老朽空き家。ただし,店舗併用住宅にあっては,住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上の住宅に限る。
(2) 公共事業等の補償の対象となっていない建築物
(3) 過去5年間に市の補助金の交付を受けたことがない建築物
(4) 助成金の交付を受けて解体撤去工事を施工すること及び解体撤去後の土地を空き地バンクに登録し購入者(所有者の2親等以内の親族等を除く。)を募集することに関し,全ての所有者の同意を得ていること
(5) 所有権以外の権利が設定されていない建築物
(1) 工事完了後も建築物及びこれに附属する工作物等が残存する等の理由で,更地の状態ではないもの
(2) 居住等を目的とした建築物を建築することができないもの
(3) 幅員1.8メートル以上の公道に2メートル以上接していないもの
(4) 相続や境界の問題等により,売買契約ができないもの
(助成対象工事)
第5条 助成金の交付の対象となる工事は,助成対象空き家が存する同一敷地内の全ての建築物及びこれに附属する工作物について,市内施工業者が施工する解体撤去工事(門扉又は塀のみの撤去に係る工事を除く。)とする。なお,当該解体撤去工事に対し,市の他の制度による補助又は国,県等の補助を受ける場合は対象外とする。
(助成対象経費)
第6条 助成対象経費は,解体撤去工事を行うために必要な経費であって,市長が適当と認める額とする。
(助成金額)
第7条 助成金額は,前条に規定する助成対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てた額)とし,限度額は次のとおりとする。
(1) 居住誘導区域内 50万円
(2) その他の区域 30万円
(認定申請)
第8条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは,助成対象工事に着手する日の前日までに,笠岡市空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 空き家の位置図及び現況写真
(2) 空き家及びその敷地の不動産登記事項証明書(所有権が証明できる書類)
(3) 空き家及びその敷地に複数の所有者がある場合の同意書(様式第2号)(印鑑登録された印の押印及び印鑑登録証明書)
(4) 解体撤去工事完了後,空き地バンクへ物件登録することの誓約書(様式第3号)
(5) 助成対象工事の施行場所及び施工内容が特定できる見積書(作成年月日並びに施工業者の名称,所在地の記載及び押印のあるものに限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定において必要でないと認める書類については,書類の添付を省略させることができる。
(1) 認定決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る助成金の認定はなかったものとみなす。
(交付申請)
第12条 事業認定者は,助成対象工事が完了したときは,完了の日から30日以内又は助成金の認定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 解体撤去工事に係る契約書の写し
(2) 請求明細書の写し(助成対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの)
(3) 領収書の写し
(4) 助成対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真
(5) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第9号)及び対象世帯の中に市外在住者若しくは市外からの転入者が含まれる場合は,その該当の住所地での市税等の完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長がやむを得ないと認める場合を除き,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に反して助成金を使用したとき。
(3) 関係する法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に助成金が交付されているときは,助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
3 前項の規定により返還命令を受けた者は,命令を受けた日から60日以内に返還命令額を返還しなければならない。
(報告等)
第16条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,報告若しくは関係書類の提出を求め,又は担当職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和9年5月31日限り,その効力を失う。
附則(令和6年3月11日告示第34号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。