○笠岡市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和4年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 笠岡市は,成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号),成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき,加齢に伴い判断能力が低下した者及び認知症,知的障がい,精神障がい等の理由で判断能力が十分でない者の権利と財産を守り,安心して地域での生活ができるよう,権利擁護の普及啓発を進めるとともに成年後見制度等の利用を促進することで,地域における権利擁護体制の充実を図ることを目的とし,笠岡市成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下,中核機関)を設置する。

(事業内容)

第2条 中核機関は,前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 権利擁護に係る相談及び支援に関すること。

(2) 成年後見制度の利用支援に関すること。

(3) 受任調整に関すること。

(4) 市民後見人の養成及び支援に関すること。

(5) 権利擁護の普及啓発に関すること。

(6) その他運営委員会が必要と認めたこと。

(利用者)

第3条 中核機関の利用者は,原則として笠岡市に在住している高齢者,障がい者等及びその関係者であって,権利擁護に係る相談及び成年後見制度等の利用を必要とする者とする。

(運営)

第4条 中核機関の設置主体は笠岡市とし,笠岡市は事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に年度ごとに事業の全部又は一部を委託することができる。

(開設日及び開設時間)

第5条 中核機関の開設日及び開設時間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(運営委員会)

第6条 第2条各号に掲げる事業の適正な運営及び苦情の解決のため,運営委員会を設置するものとする。

2 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれらを定める。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 運営委員会の委員は,次に掲げる者とする。

(1) 長寿支援課長

(2) 中核機関運営団体の担当責任者

(3) 運営委員会委員長が必要と認める者

5 運営委員会の会議の招集,開催を次のとおりとする。

(1) 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(2) 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

(3) 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員でない者の出席を求め,意見を聴くことができる。

6 委員の任務は,次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の運営方針の検討に関する事項

(2) 援助困難ケースの処遇に関する事項

(3) 事業に関する苦情解決に関する事項

(4) その他センターの運営に関する必要な事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に開かれる運営委員会は第6条第5項第1項の規定に関わらず,市長が招集する。

笠岡市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和4年3月30日 告示第49号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月30日 告示第49号