○笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定した第2期笠岡市子ども・子育て支援事業計画に基づき放課後児童クラブの拡充及び整備を図るため,社会福祉法人等が本市内で行う放課後児童施設整備事業に要する経費に対し,予算の範囲内において,笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,その交付に関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)
第6条の3第2項の規定に基づく,放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
(2) 整備 次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに施設を整備すること。 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |
拡張 | 既存施設の延べ面積の増加を図る整備をすること。 |
大規模修繕 | 既存施設について,子ども・子育て支援整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「通知」という。)の第4に掲げる改修等を実施すること。 |
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付対象となる施設は,社会福祉法人,学校法人,公益社団法人,公益財団法人,特例社団法人,特例財団法人及びその他法第34条の8第2項の規定に基づき事業を実施する法人が設置する放課後児童クラブとする。ただし,笠岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年笠岡市条例第29号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準を満たしていない施設については,補助の対象としない。
2 前項の規定により交付することとなる金額は,当該施設の整備に要する費用の総額を超えてはならない。
(補助対象外経費)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる経費については,補助金の交付対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費
(3) 門,囲障,構内の雨水排水設備,構内通路等の外構整備に要する経費
(4) その他整備費として適当と認められない経費
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 設計図(改築,拡張及び大規模修繕については,既存建物との関係を明らかにしたもの)
(2) 仕様書及び見積書
(3) 施工前の写真
(4) 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
(交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定し,笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金(変更)交付決定通知書により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付決定を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。
(変更等の承認)
第9条 補助事業者は,第7条の規定による交付決定の通知を受けた内容等の変更・中止(廃止)をしようとするときは,笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金変更・中止(廃止)承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業を完了したときは,笠岡市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 支払領収書の写し
(3) 建築検査済証の写し
(4) 補助対象となった建物等の写真
(補助金に係る消費税等の取扱い)
第11条 補助事業者は,消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては,前条の規定による実績報告を提出するに当たって,当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には,これを補助金額から減額して報告しなければならない。
2 補助事業者は,実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに消費税仕入控除税額報告書(別記様式)により,市長に報告しなければならない。なお,補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部,一支社,一支所等であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部,本社,本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
3 市長は,前項の報告書の提出があった場合には,当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は,補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後10年を経過する以前に,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産を処分しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けるものとする。この場合において,承認手続等の必要な手続については,内閣府における補助金等に係る財産処分の承認手続き等について(平成20年5月27日府会第393号)に準ずるものとする。
(関係書類の保存)
第13条 保持事業者は,補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類を整理し,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後,5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
整備区分 | 種目 | 基準額 | 対象経費 |
創設及び改築 | 本体工事費 | 28,659千円 ただし,通知の第1による新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日厚生労働省子ども家庭局,文部科学省生涯学習政策局長連名通知)に基づく学校敷地内等における創設又は改築を行う場合(以下「新・放課後子ども総合プランによる場合」という。) 57,318千円 一部改築については,通知の第2により算出されたものを基準額とする。 | 放課後児童クラブの創設及び改築整備(建物の整備と一体的に整備されるものであって,市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監理料等をいい,その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物の買収のために必要な財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。) |
賃借料加算 | 6,658千円 | 新たに土地を貸借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用 | |
特殊附帯工事費 | 17,246千円 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 1 改築に際して既存施設を解体する場合 1,521千円 2 改築に際して仮設施設を整備する場合 2,264千円 3 一部改築に際して既存施設を解体し撤去する場合又は仮設施設を整備する場合は,通知の第2の2により市長が必要と認めた額とする。 | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料,工事費又は工事請負費 | |
拡張 | 本体工事費 | 市長が認めた額とする。ただし,創設に係る基準額の2分の1を上限とする。 | 放課後児童クラブの拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 |
賃借料加算 | 6,658千円 | 新たに土地を貸借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用(施設の拡張により必要となる部分に限る。) | |
特殊附帯工事費 | 17,246千円 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | |
大規模修繕 | 本体工事費 | 通知の第4の2により市長が必要と認めた額とする。 | 放課後児童クラブの大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 |
特殊附帯工事費 | 17,246千円 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | |
仮設施設整備工事費 | 大規模修繕に際して仮設施設を整備する場合は,通知の第4の2により市長が必要と認めた額とする。 | 仮設施設整備に必要な賃借料,工事費又は工事請負費 |