○市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例

令和4年2月24日

条例第2号

(市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第1条 市長の給料の額は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 市長の退職手当の額は,特例期間において,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号。以下「特別職退職手当条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

3 副市長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 教育長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 教育長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 第1条から前条までの規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例

令和4年2月24日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)