○笠岡市通所付添サポート事業補助金交付要綱

令和3年9月13日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等の社会参加を通じた介護予防を推進し,市内の通いの場に自力参加が難しい高齢者等の通所を可能とするため,付添活動の支援を目的とする団体に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通いの場 市内のいきいき百歳体操やふれあいいきいきサロン,認知症カフェなど地域に住む高齢者等が定期的に集い,体操や趣味の活動等をとおして社会参加を行うことができる場所のことをいう。

(2) 通所付添サポーター 県又は市が実施する通所付添サポーター養成講習を修了し,その活動をする意思のある者であって,市が作成する名簿に登録されている者をいう。

(3) 支援団体 通所付添サポーターが設立した協議会又はこれに準じる団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす支援団体とする。

(1) 通所付添サポーターを中心として組織された支援団体であること。

(2) 笠岡市内で活動している支援団体であること。

(3) 市内において高齢者等に対する支援活動を継続的に行うことについて,支援団体として意思決定がなされていること。

(4) 支援団体の構成員及び活動内容が明らかとなる規約を整備しておくこと。

(5) 特定の政治団体や宗教活動を行っていないこと。

(6) 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ),暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動のおそれがある団体でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は,市内の通いの場へ自力で参加することが困難な高齢者等のために,通所付添サポーターが2人1組となって,高齢者等の自宅と通いの場への付添いを行う事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条の事業に対する1回当たりの額(以下「交付単価」という。)に該当事業を実施した回数を乗じて得た額とする。ただし,交付申請時に提出した予定活動回数を超える金額は,交付しない。

2 前項の交付単価は,毎年度予算の範囲内で市長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市通所付添サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に通所付添サポート事業の実施内容が分かる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じてヒアリングによる審査を行い,適当であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは,笠岡市通所付添サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の事業完了前の交付)

第8条 市長は,規則第16条第1項ただし書の規定により,補助金を事業完了前に交付することができる。

2 前条に規定する通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,前項の規定により,事業完了前に補助金の交付を受けようとするときは,当該通知受領後20日以内に笠岡市通所付添サポート事業補助金概算払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前2項にの規定により事業完了前に補助金の交付を受けた交付決定者(以下「交付済事業者」という。)は,事業が完了したときは,規則第14条の規定による実績報告書に,笠岡市通所付添サポート事業補助金精算書(様式第4号)を添付して,実績報告しなければならない。

4 交付済事業者は,前項の実績報告により,補助金を交付した金額よりも実績が少ないときはその残余金額を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年10月1日から施行する。

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笠岡市通所付添サポート事業補助金交付要綱

令和3年9月13日 告示第166号

(令和3年10月1日施行)