○笠岡市通所付添サポート事業実施要綱

令和3年9月13日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等の社会参加を通じた介護予防を促進するため,市内の通いの場に自力で通うことが困難な高齢者等の通所を可能とすること並びに住民互助による通いの場への付添い活動を創出すること及びその活動の継続のために必要な支援事業を行うにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通いの場 市内のいきいき百歳体操やふれあいいきいきサロン,認知症カフェなど地域に住む高齢者等が定期的に集い,体操や趣味の活動等をとおして社会参加を行うことができる場所のことをいう。

(2) 通所付添サポーター 岡山県が実施する通所付添サポーター養成講習を修了し,その活動をする意思のある者であって,市長から通所付添サポーター登録証の交付を受けた者をいう。

(3) 支援団体 通所付添サポーターが設立した協議会又はこれに準じる団体をいう。

(事業内容)

第3条 通所付添サポーターは,2人1組となって,自力で通いの場に参加することが困難な高齢者等の自宅と通いの場の間を,車両を利用して付添を行う。付添にあたっては,閉じこもりがちな高齢者の誘い出し,歩行の見守り,車両の乗降補助等を安全に配慮して行う。

(通所付添サポーターの登録)

第4条 次の各号に掲げる要件を全て満たす者は,通所付添サポーターとして登録することができる。

(1) 市内に住所がある者

(2) 岡山県が実施する通所付添サポーター養成講習を修了した者

2 前項の登録をしようとする者は,笠岡市通所付添サポーター登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があった場合は,これを審査し,適当と認めるときは,通所付添サポーター登録証(様式第2号)を交付し,申請者に通知するものとする。

(事故等の対応)

第5条 通所付添サポーターは,活動中に利用者及びその財物に損害を負わせた場合又はサポーター自身が傷害を負った場合には,速やかに団体及び笠岡市に報告しなければならない。

(守秘義務)

第6条 通所付添サポーターは,活動中に知り得た個人情報やプライバシーに関することについて他者に漏らしてはならない。また,その活動を終了した後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和3年10月1日から施行する。

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笠岡市通所付添サポート事業実施要綱

令和3年9月13日 告示第165号

(令和3年10月1日施行)