○笠岡市小中一貫教育校整備検討委員会設置要綱

令和3年6月22日

教委告示第15号

(趣旨)

第1条 笠岡市小中一貫教育校(以下「小中一貫教育校」という。)整備に向けて必要な検討を行うため,市内の各中学校区(以下「学校区」という。)に設置する小中一貫教育校整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し,その構成及び運営に必要な事項を定める。

(検討事項)

第2条 委員会は,次の事項について検討する。

(1) 小中一貫教育校の施設・整備等に関すること。

(2) その他小中一貫教育校の設立等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,一つの学校区に委員20名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 学校関係者

(4) 保護者代表者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

3 委員会の事務局は,教育部におく。

(任期)

第4条 委員の任期は,小中一貫教育校が設立される日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は,委員長が招集し,その議長となる。

(関係人の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議の議事に関係ある者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,教育委員会が招集する。

笠岡市小中一貫教育校整備検討委員会設置要綱

令和3年6月22日 教育委員会告示第15号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月22日 教育委員会告示第15号