○笠岡市小中一貫教育校整備検討委員会設置要綱
令和3年6月22日
教委告示第15号
(趣旨)
第1条 笠岡市小中一貫教育校(以下「小中一貫教育校」という。)整備に向けて必要な検討を行うため,市内の各中学校区(以下「学校区」という。)に設置する小中一貫教育校整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し,その構成及び運営に必要な事項を定める。
(検討事項)
第2条 委員会は,次の事項について検討する。
(1) 小中一貫教育校の施設・整備等に関すること。
(2) その他小中一貫教育校の設立等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,一つの学校区に委員20名以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域代表者
(3) 学校関係者
(4) 保護者代表者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員会の事務局は,教育部におく。
(任期)
第4条 委員の任期は,小中一貫教育校が設立される日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,委員長が招集し,その議長となる。
(関係人の出席)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,会議の議事に関係ある者に出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,教育委員会が招集する。