○一般社団法人笠岡市観光協会運営等補助金交付要綱
令和3年4月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は,一般社団法人笠岡市観光協会(以下「観光協会」という。)の活動を支援し,組織体制の強化と,観光情報の発信強化により,観光客の誘致と地域の活性化を図るため,観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,観光協会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は,次に掲げるものとする。
(1) 観光協会の運営に係る経費
(2) 観光振興事業等の実施に係る経費
(3) その他目的達成のために必要な事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 観光協会は,規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は,前金払により交付するものとし,年2回払いとする。
(実績報告)
第7条 観光協会は,事業が完了したときは速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管等)
第8条 観光協会は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。