○一般社団法人笠岡市観光協会運営等補助金交付要綱

令和3年4月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は,一般社団法人笠岡市観光協会(以下「観光協会」という。)の活動を支援し,組織体制の強化と,観光情報の発信強化により,観光客の誘致と地域の活性化を図るため,観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は,観光協会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 観光協会の運営に係る経費

(2) 観光振興事業等の実施に係る経費

(3) その他目的達成のために必要な事業に係る経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 観光協会は,規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は,前金払により交付するものとし,年2回払いとする。

(実績報告)

第7条 観光協会は,事業が完了したときは速やかに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 観光協会は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

一般社団法人笠岡市観光協会運営等補助金交付要綱

令和3年4月28日 告示第72号

(令和3年4月28日施行)