○新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則

令和3年5月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)により指定感染症として定められた新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)のうち,笠岡市介護保険条例(平成12年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)第9条第1項第5号に該当することにより条例第10条第1項に該当すると認める者に対する第1号介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 市長は,被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当する被保険者について,当該被保険者の申請に基づき保険料を減免することができる。

(1) 感染症により,生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者

(2) 感染症の影響により,生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次に掲げる要件を全て満たす被保険者

 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 生計維持者の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象の保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日とする。以下同じ。)が到来するもの

(2) 令和3年度相当分の保険料額であって,令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

(減免額)

第4条 第2条第1号に該当する場合の減免額は,当該事由の生じた日以後に納期限が到来する保険料額(以下「減免対象保険料額」という。)の全額とする。ただし,特別の事情により必要があると認めたときは,この限りでない。

2 第2条第2号に該当する場合の減免額は,別表第1により算出した対象保険料額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額とする。

(減免の申請)

第5条 第2条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,減免申請書(以下「申請書」という。)にその事由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(減免の決定又は棄却の通知)

第6条 市長は,前条による申請書の提出があった場合においては,当該申請に係る書類等の審査を行い,速やかに当該申請に対する減免の可否を決定し,減免決定通知書又は減免申請棄却通知書により申請者に通知するものとする。

(事由の消滅)

第7条 前条の規定により減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 市長は,虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた者がある場合は,その者に係る減免を取り消すことができる。

2 前項の規定により減免を取り消す場合には,減免取消通知書により申請者へ通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則の定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年5月19日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

対象保険総額=A×B/C

A:当該被保険者の保険料額

B:生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第4条関係)

前年度の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

1 前年度の合計所得金額の区分にかかわらず,感染症の影響により事業等を廃止又は失業した場合は,減免の割合を10分の10とする。

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則

令和3年5月28日 規則第19号

(令和4年5月19日施行)