○笠岡市平成30年7月豪雨農業災害対策資金保証料助成金交付要綱

平成30年12月27日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この要綱は,平成30年7月豪雨により被害を受けた農業者等の経営の早期再開及び経営安定に資するため,岡山県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)に保証料助成金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(保証料助成の対象)

第2条 保証料助成の対象となる資金は各農業協同組合が定める独自の融資要領及び基金協会が定めたJAトータルプラン債務保証要綱(以下「要領等」という。)に基づく「JAトータルプラン(農業関連資金)」のうち災害資金(以下「農業災害対策資金」という。)とし,債務保証引受は,平成30年8月1日から平成31年3月31日までになされたものとし,保証料助成率は,農業災害対策資金で定められた保証料率とする。ただし,平成30年7月豪雨対策として実施される補助事業について,平成31年3月31日までに当該補助事業実施に係る申請手続き等を行っているものに限り,平成31年12月31日までに債務保証債務保証がなされたものについては対象とする。

(保証料助成金の額)

第3条 保証料助成金の額は,毎年1月1日から12月31日までの計算期間中に到来する各約定償還日又は当該計算期間の期末における農業災害対策資金債務保証残高の最高額(以下「保証残高最高額」という。)に,前条に規定する保証料助成率を年間の日数(365日)で除して得た率及び当該計算期間における各約定償還日又は期末までの経過日数を乗じて得た額の合計額とする。ただし,約定償還日が毎月到来する場合は,計算期間中に到来する各約定償還日又は当該計算期間の期末における保証残高最高額に,前条に規定する保証料助成率を年間の月数(12月)で除して得た率及び当該計算期間における各約定償還日までの経過日数を各約定償還日間の日数で除して得た率を乗じて得た額の合計額とする。

(債務保証引受等の報告)

第4条 基金協会は,農業災害対策資金の債務保証を引き受けたときは,農業災害対策資金債務保証引受報告書(様式第1号)に必要事項を記入し,翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 基金協会は,繰上償還,延滞発生及び延滞償還が生じたときは,農業災害対策資金残高移動報告書(様式第2号)に必要事項を記入し,翌月10日までに市長に報告するものとする。

3 基金協会は,月末ごとに農業災害対策資金債務保証残高報告書(様式第3号)を作成し,翌月10日までに市長に報告するものとする。

(保証料助成金の交付申請)

第5条 基金協会は,農業災害対策資金保証料助成金交付申請書(様式第4号)を翌年1月末日までに市長に提出するものとする。

(保証料助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は,農業災害対策資金に係る保証料助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,農業災害対策資金保証料助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第5号)を基金協会に交付するものとする。

(保証料助成金の交付)

第7条 保証料助成金の交付額の確定通知を受けた基金協会は,速やかに農業災害対策資金保証料助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求に基づき基金協会に速やかに保証料助成金を交付するものとする。

(貸付条件等の変更)

第8条 基金協会は,農業災害対策資金を貸し付ける融資機関が貸付条件等を変更したときは当該内容の報告を求めるとともに,当該内容が保証料助成金の額の変更を伴うと認められる場合は,農業災害対策資金貸付条件等変更届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。なお,融資機関が独自の判断で行った償還条件の緩和に伴う保証料助成金の増額については,これを認めないものとする。

(報告の徴収等)

第9条 基金協会及び融資機関は,市長が保証料助成事業の対象となる融資に対し,報告を求めた場合又はその職員をして帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年8月10日以降に融資機関に融資申込があったものから適用する。

(平成31年3月29日告示第61号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年8月10日以降に融資機関に融資申込があったものから適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市平成30年7月豪雨農業災害対策資金保証料助成金交付要綱

平成30年12月27日 告示第247号

(令和3年4月1日施行)