○笠岡市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年3月3日
教委規則第1号
笠岡市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成23年笠岡市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに学校運営への支援・協力を促進することにより,学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め,学校運営の改善や子どもたちの豊かな学びと育ちを実現することを目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし,小中一貫教育を実施する場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には,2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は,協議会を設置するときは,当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は,協議会を設置しようとするときは,対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は,次に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校運営組織に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は,前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき,学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られないとき,対象学校の校長は,協議会の委員(以下「委員」という。)の意見を聴取して暫定的な処置を定めることができるものとし,その処置に基づき,学校運営を行うものとする。この場合において,その処置は,対象学校の校長が作成した基本的な方針について,協議会の承認が得られるまでの間,効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は,対象学校の運営全般について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。
2 協議会は,第2条に規定する目的を踏まえ,対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項並びに特定の個人に対する事項を除く。)について,当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において,当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは,教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は,前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ,対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は,対象学校の運営状況等について,毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する生徒,児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の構成等)
第8条 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 対象学校の就学区域の地域住民
(2) 対象学校に在籍する生徒,児童又は幼児の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 識見を有する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は,委員を委嘱し,又は任命しようとするときは,あらかじめ,対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
3 委員の定数は,学校規模に応じて10人の範囲内で教育委員会が対象学校の校長と協議の上定める。ただし,第3条第1項ただし書に規定する2以上の学校について1の協議会を設置する場合その他教育委員会が必要と認める場合は,20人の範囲内で定めることができるものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は新たに委員を委嘱し,又は任命するものとする。
5 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第9条 委員の任期は,委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(守秘義務等)
第10条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行又はその職全体の不名誉となる行為
(2) 営利行為,政治活動,宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す行為
(報酬)
第11条 委員の報酬は,別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,その対象学校の校長と協議の上,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,議事に関し必要と認めるときは,対象学校の校長と協議の上,委員以外の者に会議の出席を求め,意見及び説明を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第14条 委員は,当該委員と直接利害関係のある議事に加わることができない。
(会議の公開)
第15条 会議は,原則として公開とする。ただし,次に掲げる場合に該当すると認めるときは,出席委員の過半数の同意により非公開とすることができる。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により,協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められる場合には,協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,委員を解嘱し,又は解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第10条の規定に違反したと認められるとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(4) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は,委員を解嘱し,又は解任する場合は,その理由を示さなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,運営に関し必要な事項を定めることができる。
(部会)
第19条 協議会は,その運営に必要な部会を置くことができる。
(庶務)
第20条 協議会に関する庶務は,対象学校において行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第13条第1項の規定にかかわらず,会長が互選される前に招集する会議は,対象学校の校長が招集する。