○笠岡市スマートエネルギー導入補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は,エネルギー利用の最適化・効率化(以下「スマートエネルギー化」という。)を推進することにより,温室効果ガスの排出を抑制するとともに,環境保全に対する意識の高揚を図ることを目的として,市内でスマートエネルギー化に資する機器を導入する者に対して,予算の範囲内において,笠岡市スマートエネルギー導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は,別表第1に定める補助対象機器であって,それぞれ同表に定める要件に該当するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 別表第2に定める補助対象機器に応じ,それぞれ同表に定める補助対象者に該当する者

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯の者全員に,市税等の滞納がない者

(4) 本市から同種の補助対象機器に係る補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表第3に定める補助対象機器に応じ,それぞれ同表に定める補助対象経費及び補助金の額とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は,所定の申請書に別表第4に定める補助対象機器に応じ,それぞれ同表に定める必要書類を添えて,それぞれ同表に定める設置完了日から3箇月を経過する日又は補助対象機器を取得した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の適否を決定の上,所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,所定の請求書により補助金の交付を市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,交付決定者が,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(取得財産等の管理)

第10条 交付決定者は,補助対象機器を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間,補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限等)

第11条 交付決定者は,補助対象機器の法定耐用年数の期間内において,当該補助対象機器を処分しようとするときは,あらかじめ所定の様式により市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の承認に際して,交付決定者に補助金相当額の返納を求めることができる。ただし,次に掲げる場合は,返納を求めないものとする。

(1) 天災地変その他交付決定者の責めに帰することができない理由により,補助対象機器が毀損し,又は滅失した場合

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が取得財産等の処分がやむを得ないと認める場合

(協力要請)

第12条 市長は,交付決定者に対し,この要綱の目的を達成するために実施する施策の協力要請を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(笠岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱及び笠岡市電気自動車等購入費補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 笠岡市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成23年笠岡市告示第37号)

(2) 笠岡市電気自動車等購入費補助金交付要綱(平成29年笠岡市告示第32号)

(令和4年11月16日告示第215号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第42号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象機器

要件

太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

(1) 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたものであること。

(2) 市内の住宅に設置するものであること。

(3) 未使用のものであること。

定置用リチウムイオン蓄電池

(1) 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)がネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業において補助対象としている機器であること。

(2) 再生可能エネルギー発電設備により発電された電力の自家消費量を増加させる目的で導入される機器であること。

(3) 市内の住宅に設置するものであること。

(4) 未使用のものであること。

電気自動車

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)がクリーンエネルギー自動車導入促進補助金において補助対象としている電気自動車(軽自動車に限る。)であること。

(2) 使用の本拠が市内であること。

(3) 未使用のものであること。

別表第2(第3条関係)

補助対象機器

補助対象者

太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

(1) 自らが居住する住宅に補助対象機器を設置する者又は建売住宅供給者等から自ら居住する補助対象機器付き住宅を購入する個人

(2) 賃貸集合住宅において,共同部分で使用するために補助対象機器を設置する,又は当該賃貸集合住宅を所有する個人

定置用リチウムイオン蓄電池

電気自動車

車両の初度登録(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条に規定する新規検査を受けたことをいう。以下同じ。)日から起算して1年以上前から継続して本市に住所を有する個人

別表第3(第4条関係)

補助対象機器

補助対象経費

補助金の額

太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

補助対象機器の本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)。ただし,国等から類似の補助金の交付を受ける場合にあっては,当該補助金の額を控除して得た額とする。

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし,30,000円を上限とする。

定置用リチウムイオン蓄電池

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし,120,000円を上限とする。

電気自動車

補助対象機器本体の購入費(消費税及び地方消費税の額を除く。)。ただし,国等から類似の補助金の交付を受ける場合にあっては,当該補助金の額を控除して得た額とする。

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし,100,000円を上限とする。

別表第4(第5条関係)

補助対象機器

必要書類

設置完了日

太陽熱利用システム(自然循環型・強制循環型)

(1) 世帯全員の住民票(設置完了日以後に発行されたもの)の写し

(2) 設備を設置した住宅の位置図

(3) 平面図(兼設備設置図)

(4) 設備の形状,規格等の仕様が分かる書類

(5) 領収書及びその内訳明細書の写し

(6) 設備の設置に係る契約書の写し

(7) 設備の設置状況を示す写真

(8) 保証書の写し

(9) 市税等の納付状況等の調査を認める同意書

(10) 国等から類似の補助金の交付を受ける場合は,国等から交付を受けた補助金の額が確認できる書類

(11) その他市長が必要と認める書類

保証開始日

定置用リチウムイオン蓄電池

電気自動車

(1) 世帯全員の住民票(設置完了日以後に発行されたもの)の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 領収書及びその内訳明細書の写し

(4) 市税等の納付状況等の調査を認める同意書

(5) 国等から類似の補助金の交付を受ける場合は,国等へ補助申請したことが確認できる書類(ホームページの申請フォームの写し等)

(6) その他市長が必要と認める書類

車両の登録年月日/交付年月日

笠岡市スマートエネルギー導入補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)