○笠岡市市税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則
令和3年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条,介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により,市税等の収納事務をコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(委託する市税等)
第2条 収納代行業者に収納の事務を委託する市税等は,次に掲げる歳入とする。
(1) 市県民税(普通徴収により徴収するものに限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税種別割
(4) 都市計画税
(5) 国民健康保険税(普通徴収により徴収するものに限る。)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
(7) 介護保険料(普通徴収により徴収するものに限る。)
(8) 市営住宅家賃
(委託の基準)
第3条 市税等の収納事務を委託する収納代行業者は,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)第24条の2各号に掲げる基準を全て満たさなければならない。
(契約の締結)
第4条 市長は,市税等の収納事務を収納代行業者に委託しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。
(1) 契約期間
(2) 委託内容
(3) 委託手数料の額及び支払方法
(4) 帳簿等の検査
(5) 秘密の保持及び事故防止
(6) 委託物件の保管,返還及び廃棄
(7) 損害賠償責任
(8) 再委託の禁止又は制限
(9) 契約の解除
(10) 前各号に定めるもののほか,委託契約について必要な事項
(コンビニエンスストアでの収納)
第5条 市税等の収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は,全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は,その直営店及び加盟店を含む。以下「取扱店」という。)において,市長が発行する市税等の納入通知書,納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき,市税等を収納しなければならない。
2 取扱店は,市税等を収納したときは,領収証書に取扱店名,領収年月日及び領収者名を記載等し,納税者又は納付者に交付しなければならない。
(スマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納)
第6条 受託者が契約するスマートフォン等の電子機器による決済サービスに係る提携先(以下「スマホ提携先」という。)は,スマートフォン等の電子機器による決済サービスにおいて,市長の発行する納入通知書等に基づき,市税等を収納しなければならない。
(1) 納入通知書等にバーコードの印字がないもの又は読み取りが不可能なもの
(2) 金額,納税者又は納付者の氏名その他納入通知書等に記載された事項が訂正され,若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(3) 納入通知書等に記載された金額の一部を支払おうとするもの
(4) 納入通知書等に記載された金額が30万円を超えているもの
2 受託者は,前項の規定により市税等の払込みをするときは,その都度市税等の内容を示す報告書を作成し,速やかに市長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第9条 市長は,市税等の収納事務を委託したときは,その旨を告示し,かつ,公表しなければならない。
(帳簿等の検査)
第10条 会計管理者は,定期及び臨時に受託者に対し,市税等の収納事務の処理の状況について報告を求め,又は検査を行うことができるものとする。
(受託者の義務)
第11条 受託者は,市税等の収納事務を遂行するに当たり,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)の規定を遵守し,かつ,知り得た情報を他の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は,市税等の収納事務の実施に際し事故が発生したときは,直ちに市長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は,収納した市税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し,当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して,5年間保管しなければならない。
(笠岡市会計規則の適用除外)
第12条 この規則の規定に基づく市税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託については,笠岡市会計規則第24条の規定は,適用しない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。