○笠岡市罹災証明書等交付要綱
令和2年11月4日
告示第282号
(趣旨)
第1条 この要綱は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき交付する罹災証明書その他同法第2条第1号の災害(火災に起因するものを除く。)により生じた被害についての証明書等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 住家(現実に居住のために使用している建物をいう。),非住家(住家以外の建物(官公署,学校,病院,公民館,神社,仏閣等)をいう。)又は自動車,家財道具その他市長が適当と認めた動産(以下「動産」という。)の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 動産被害証明書 動産のみの被害の程度について証明するものをいう。
(3) 罹災届出証明書 住家,非住家又は動産について罹災した旨を市長に届け出たことを証明するものをいう。
2 市長が証明書等で証明する被害の程度は全壊,大規模半壊,中規模半壊,半壊,準半壊,準半壊に至らない(一部損壊),床上浸水,床下浸水,その他の被害又は被害なしとする。
(1) 罹災状況の分かる書類(写真等)の写し
(2) 罹災場所の分かる書類(図面等)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 罹災した住家又は非住家の居住者又は所有者
(2) 罹災した動産の使用者又は所有者
(3) その他市長が適当と認めた者
3 市長は,第1項の規定による申請の際,公的身分証明書の写し等を提示させること等により,本人であることを確認するものとする。
2 市長は,前条第1項の罹災届出証明交付申請書の提出があったときは,その内容を確認し,適当と認めたときは,罹災届出証明書を交付するものとする。
3 証明書等の交付は,1件につき1枚の発行とする。ただし,証明書の紛失等適当な理由がある場合においては,証明書の原本証明をすることができる。
2 市長は,前項の規定による申請書を受理したときは,その内容を確認し,適当であると認めたときは,再調査を行う。
3 前項の再調査による結果は,本人に速やかに通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日告示第139号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年7月3日以後に発生した自然災害(令和2年7月豪雨を含む。)に適用する。