○笠岡市サテライトオフィス等開設サポート補助金交付要綱
令和2年10月21日
告示第273号
(趣旨)
第1条 この要綱は,企業等が取り組むワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進並びに地域経済の発展を図るため,市内に新たにリモートワークを実施するためのサテライトオフィス等を開設する者に対して,予算の範囲内において,サテライトオフィス等の整備に要する費用の一部を補助するサテライトオフィス等開設サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業等 法人又は個人事業主をいう。
(2) リモートワーク 情報通信技術の活用により,本来勤務する場所から離れて仕事をすることをいう。
(3) サテライトオフィス等 起業等が専ら自らの事業に係る事務処理業務を行う事務所(事務所と当該業務を行う者の住居が同一物件内にある場合は,事務所兼住居)をいう。
(4) 空き物件 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物であって,補助金の交付を受けようとする際現に居住,事業,その他の使用がなされていない建築物又は新築若しくは改築した建築物(建築物のフロア,居室等を単位とする場合も含む。)をいう。ただし,笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等(以下「暴力団関係者」という。)が所有するものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自らが,市内の空き物件を整備して新たにサテライトオフィス等を開設する企業等であり,次のいずれにも該当する者
ア 市内の空き物件を購入又は賃借する者
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の再生手続開始の申立てがなされていない者
ウ 市税等を滞納していない者
エ サテライトオフィス等として3年以上運用することを誓約できる者
オ サテライトオフィス等の開設について,都市計画法(昭和43年法律第100号),建築基準法その他法令に違反していない者
(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の貸金業をいう。)を行う者
(2) 商品先物取引に関する事業を行う者
(3) 連鎖販売取引(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項の連鎖販売取引をいう。),訪問販売(同法第2条第1項の訪問販売をいう。),電話勧誘販売(同条第3項の電話勧誘販売をいう。)その他これらに類する方法により物品の販売,役務の提供その他の行為を行う者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業を行う者
(5) 暴力団関係者(補助対象者が企業等の場合は,その構成員を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者その他補助金を交付することが不適当と認められる者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,空き物件を活用して実施するサテライトオフィス等の整備及び運営に係る必要な経費のうち,次に掲げるものとする。ただし,当該経費のうち,国又は県の補助金の交付を受けている場合又は交付が見込まれる場合においては,当該補助金に係る経費を差し引いた額とする。
(1) 賃貸借契約を締結した物件に係る礼金及び家賃3か月分
(2) 別表に掲げる整備等に係る経費(空き物件の購入費,備品購入費,サテライトオフィス等撤去時における原状回復等に要する費用を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,サテライトオフィス等の整備等に要する経費のうち,国,県,笠岡市起業支援事業補助金交付要綱(平成22年笠岡市告示第138号)第4条の補助対象事業(事業所開設支援事業に限る。),笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金交付要綱(平成29年笠岡市告示第138号)第4条の補助対象事業(広告宣伝費のみ認定を受けている場合を除く。)に係る補助金の交付を受けている場合又は交付が見込まれる場合においては,当該補助金に係る経費は対象としない。
(1) 前条第1号に規定する経費 10分の10
(2) 前条第2号に規定する経費 10分の5
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(認定申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは,サテライトオフィス等の整備に係る行為に着手しようとする日の前日までに,笠岡市サテライトオフィス等開設サポート補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 整備等に要する経費の見積書及び明細書の写し
(3) 整備等をする空き物件所有者の改修工事同意書又は当該空き物件の賃貸借契約書の写し
(4) 整備等をする空き物件の所有者を明らかにする書類
(5) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(6) 登記事項証明書又は開業等の届出書の写し及び身分を証明する書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(同一空き物件に係る認定申請)
第7条 既に補助金の交付を受け,サテライトオフィス等を整備した空き物件については,認定申請をすることができないものとする。
(1) 認定決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の認定はなかったものとみなす。
(交付申請)
第11条 事業認定者は,サテライトオフィス等の整備が完了したときは,完了の日から30日以内又は補助金の認定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市サテライトオフィス等開設サポート補助金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) 整備に係る整備前及び整備後の写真
(3) 市税等の完納証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,市長がやむを得ないと認める場合を除き,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に反して補助金を使用したとき。
(3) 関係する法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取消し部分に関し,既に補助金を交付しているときは,その返還を命ずるものとする。
(報告等)
第16条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対し,報告若しくは関係書類の提出を求め,又は担当職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
整備等に係る経費 |
インターネット環境整備費,電気・電話配線整備費,照明・空調・セキュリティー関連機器等の整備費,壁面等固定式パーテーション等の設置費等 |